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国民年金免除の臨時特例(コロナの影響)に当てはまるかツールで試算する方法

新型コロナの影響で収入が減少した国民年金加入者に対する保険料免除に関して、5月1日より申請できるようになりました。 この臨時特例に関して、「マネーの達人」にて事例に基づいて下記記事で解説しました。   【コロナ支援】活用したい国民年金保険料免除の所得制限(1):令和2年所得見込みに基づく臨時特例 所得制限範囲内であるかは、FITSのR1(ライト・プラス)を使って試算できます。 ※FITS(ライトまたはプラス)に関してはまず↓を参照ください。 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。 まず申立書裏面で計算した所得見込額E欄を、 「総所得金額ほか」シートの総所得金額欄に入力します。  その後の入力は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄や第二表を基に入力しますが、令和2年6月分までの免除に対しては平成30年分の確定申告書、7月分以降の免除に対しては令和01年分の確定申告書を基にしてください。 「各種所得控除必要情報」シートに、第二表に基づいて必要情報を入力します。画像の事例は、マネーの達人「 【コロナ支援】活用したい国民年金保険料免除の所得制限(1):令和2年所得見込みに基づく臨時特例 」で紹介した事例に基づいています。 「所得控除の内訳」シートには、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・セルフメディケーション税制の控除額を第一表に基づいて入力します。   「試算結果」シートの「国民年金免除の所得基準」欄で免除に該当するかがわかります。  

生業を雑所得で申告することの不利益は持続化給付金だけではない

令和元年分の確定申告において、生業を不動産所得・給与所得・雑所得で申告したために、持続化給付金が受けられないフリーランスを救うべきだという声が、国会議員などからもあがるようになりました。 この問題を解消するため、6月中旬申請分からは給与所得・雑所得で申告したフリーランスも持続化給付金の対象となりました。 ただ実は一連のコロナ対策を見ると、雑所得で申告したことによって救済されなくなるのは、当初の持続化給付金にとどまらないのです。 国民年金保険料や国民健康保険料といった、フリーランスにとって大きな支払いとなる社会保障関係の保険料も、コロナ対策で減免を受けることが可能です。 収入金額の減少が要件となります。しかしこのどちらも、雑所得の収入金額が減少しても受けられないのです。

持続化給付金を受けるための訂正申告?

ある税理士youtuberの動画解説で気になったのがあったので、コメント 持続化給付金まだ諦めるな!イザ、訂正申告!2019年確定申告を雑所得や給与所得として誤申告した場合の対処方法をお伝えします。 https://www.youtube.com/watch?v=Hy0J1fgjcts ※5月4日中に非公開となったようです。税理士が推奨する方法として批判が多かったのでしょうか・・・私の見解は以下 気になったのは2点 1.4月17日以降の訂正申告は認められないのでは 令和元年分は3月16日の確定申告期限が、国税庁告示により全国一律で4月16日に延長され、さらに4月17日以降も個別の事情で延長できるようになったという理解です。 この延長の経緯からいうと、令和元年分の法定申告期限は4月16日で、訂正申告は4月16日までできるということになるはずです。  私は訂正申告に関して4月16日までできるとマネーの達人で記事にしており、この記事は3月16日に掲載されていますが、個別で延長できるとアナウンスされた4月6日時点でも記事は修正していません。 確定申告期限4/16延長で知っておきたいこと(2) 申告内容を訂正したい場合 もっとも解説しているyoutuberご本人も、必ず訂正申告できるという保証はないということですので、税務署の対応次第という出たとこ勝負的に進めてるのでしょう。 2.  修正申告や更正の請求でやり直すにしても、その申告内容が実際に認められるのか 4月17日以降に申告内容を変更するのであれば、修正申告もしくは更正の請求になるはずですが、雑所得の金額をそのまま事業所得に変更するような場合、税額の増減はないのが一般的です。 税額の増減が無いケースを作成コーナーでやってみると、先へ進めなくなるのです。 こうなるので、作成コーナーで可能な訂正申告でやってみようってなるのでしょうが、税理士が薦めて大丈夫な話なのか、疑問ですね。

一律10万円をマイナポータル申請してみました

国民に一律10万円の給付「特別定額給付金」の受付が、5月1日より始まりました。 マイナンバーカードを使っての申請が、全部の市区町村ではないですが 1日から開始されました。郵送はもう少し時間がかかりそうで、都内の自治体は5月下旬発送となるようです。 さてマイナポータル申請できる自治体に住んでいたので早速使ったのですが、初日だったのかたびたびアクセス制限かかってストップしました。 ただマイナポータルの申請は、確定申告e-taxと同様に途中でデータ保存し再開することができます。 e-taxでマイナンバーカード使って電子送信した方であれば、入力内容は一律給付なのでさほど難しくなく、アップロードするファイルも通帳コピーの画像ファイルぐらいなので難なく進められるはずです。 マイナンバーカード使っての申請がはじめての方は、最後の電子署名は戸惑うと思います。 カードリーダーが無いと使えませんし、カード読み取りに対応ソフトもインストールしないといけません。 またパスワードに、4ケタの数字を入れないように気をつけたいものです。間違え続けてロックかかってしまったら、このご時世に自治体の窓口いかなきゃいけないので大変です。 ※5/22追記 パスワードロックがかかって自治体の窓口に行く人が想像以上に多く、3密が生じてると社会問題になっています。 ただ窓口に行かなきゃいけないケースはそれだけではなく、引越しをした人、発行して5回目の誕生日が過ぎた人も含まれます。制度ができてすぐ発行した人の中には、ちょうど失効時期を迎えてしまう人もいます。 当局(自治体ではなく、国側)が3密を生じさせないために手を尽くしているかについては、非常に疑問に思います。 窓口に行かない形での有効期限延長ができるようにするとか、オンライン申請を推奨したいなら、推奨したいなりの工夫があってもいいように思います。 「混むので、更新のために窓口に来ないでください」は、郵送が軸でオンラインがオプションなら有りですが、オンラインを推奨するならさすがにあり得ない話です。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」給与所得者が児童手当所得制限を計算する方法

確定申告を行っていない給与所得者でも、FITS(ライトまたはプラス)で源泉徴収票を基に児童手当所得制限を試算できます。 ※FITS(ライトまたはプラス)に関してはまず↓を参照ください。 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。 「総所得金額ほか」シートの「総所得金額欄」に、源泉徴収票「給与所得控除後の金額」を入力します。 「所得控除の内訳」シートでは、源泉徴収票「社会保険料等の金額」内書き欄があれば、「小規模企業共済等掛金控除欄」に入力します。 「各種所得控除必要情報」シートの各欄に、寡婦寡夫・障害者・配偶者・扶養の情報を入力します。保険料控除は児童手当の算定に関係しません。 「シェアウェア版設定事項」シートでパスワードを入力してチェックマークを入れます。パスワードはシェアレジ支払い手続きが終わりましたら、お伝えします。  「試算結果」シートに所得制限範囲内にあるか算出します。配当所得が無い場合総合=分離ですので、両者の違いを気にする必要はありません。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」最新版に関するお知らせ・ご案内

※2020年4月15日更新 2020年4月公開の「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR1」 最新バージョンで備えた機能は下記のとおりです。 ※赤は有料機能 R1プラス 1.12   (3,960円) R1ライト 1.12   (2,750円) R1スタートUP 1.05 (1,760円) R1(フリー版) 1.06 ※「1.**」はバージョンです 【プラスVer1.12】 ・児童手当・子育て世帯臨時特別給付金(新型コロナ経済対策)の所得基準を算出 ・高等学校等就学支援金の所得基準・支援金額を算出 ・保育料の算定基準を算出 ・すまい給付金の所得基準・給付基礎額を算出 ・国民健康保険料の軽減判定・高額療養費区分判定 ・ふるさと納税・住宅ローン控除・外国税額控除を考慮して所得税・住民税額算定 ・所得税の災害減免(雑損控除に替えて選択) ・分離長期譲渡所得(土地建物等)・退職所得の入力 ・「投信分配金の配当控除参考情報」シート 【ライトVer1.12】 ・児童手当・子育て世帯臨時特別給付金(新型コロナ経済対策)の所得基準を算出 ・高等学校等就学支援金の所得基準・支援金額を算出 ・保育料の算定基準を算出 ・国民健康保険料の軽減判定・高額療養費区分判定 ・所得税の災害減免  (雑損控除に替えて選択) ・分離長期譲渡所得(土地建物等)・退職所得の入力 ・「投信分配金の配当控除参考情報」シート 【スタートUPVer1.05/フリーVer1.06】   ・所得税の災害減免(雑損控除に替えて選択) ・「投信分配金の配当控除参考情報」シート

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後の展開は?

※2020年4月4日更新 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」に関してはまず↓を参照ください。 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。 マニュアルにも記載しておりますが、現時点での見通しです。 2月26日に 「Vector」 で、シェアウェア版の初版である「R1スタートUP」Ver1.00(消費税・手数料込で1,760円) 、そしてフリー版Ver1.03が 公開されました。 R1スタートUPVer1.00は、下記の機能が実装されました。 ・簡易型住民税申告書の記載事項を算出 ※ツールと様式が異なる自治体もあります ・ふるさと納税を行った場合の所得税額・住民税額を試算 ・国民健康保険料(税) 保険料(税)率の設定が可能に ・住民税所得割非課税の適用 ・課税総所得金額等1,000万円超で配当控除が減額されるパターンに対応 フリー版Ver1.03は、R1スタートUPVer1.00のご案内を追加し、配当控除の内訳・所得税の課税総所得金額(配当で総合を選択)の表記も追加されます。 「R1ライト」(2,750円)「R1プラス」(3,980円)は3月18日にVer1.00が、4月1日にVer1.10が公開され、下記の機能が実装されました。 ・住民税均等割非課税対応 ・児童手当所得基準の試算 ・国民年金免除所得基準の試算 ・高等学校等就学支援金の所得基準・支援金額を算出 ・保育料の算定基準を算出 ・すまい給付金の所得基準・給付基礎額を算出(プラスのみ) ・所得控除額の全面自動計算 ・住宅ローン控除対応(プラスのみ) ・非上場株式の配当・譲渡、長期譲渡所得・退職所得 R1プラスに関しては、4月8日に外国税額控除の計算を追加したVer1.11が公開されました。 今後R1に関しては、万が一バグ修正がある場合のみバージョンアップを行います。 それ以外は令和2年分以降対応版として2020年秋以降の公開を予定しています。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」住民税で全額申告不要の結果は?

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」に関してはまず↓を参照ください。 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。 ツールのアウトプット(試算結果)に関しては、来年度に向けて表記の見直しが必要かなと思っていますが… 所得税と異なる課税方式をとる場合、住民税では配当と譲渡を全額申告不要とされる方も多いと思います。 「試算結果」シート で、住民税で全額不要とした場合の試算結果はどこ?ってことですが、全額不要としている場合は「総合」「分離」と試算結果が同一になるはずです。 この両者一致した同一の試算結果が、 全額不要とした場合の試算結果です。 配当に関して総合課税・申告分離課税どちらかを選択するのは、申告対象とした全取引に対して一括して行えるのであって、個別の取引ごとに選べるわけではありません。 (※一方で申告する・申告不要は原則個別に選択できます) 申告不要は総合課税・申告分離課税どちらを選んだとしても、選択した課税方式の配当が0円という意味ですから、試算結果の「総合」「分離」どちらでも同じ結果が出るということです。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択できる上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツールを開発しました。 ソフトウェアライブラリサイト「Vector」に掲載されました。  ※  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ   【有料版プラス(一部機能は無料)】 【有料版ライト(一部機能は無料)】 【有料版スタートUP(一部機能は無料)】     【無料版サイトへ】  掲載サイト様の都合で、週1回水曜日に更新されるため、ツールに関する最新情報やご連絡をこちらのブログに随時記載いたします。  ツールは、無料版と3種類の有料版があります。   有料版では住民税申告不要等申出書に記載すべき情報も算出できます。 無料版Ver1.01以降では所得控除額を合計額入力方式から各種控除入力方式に変更し、配偶者控除や医療費控除など一部の所得控除は、所得合計を基に自動計算できるようになりました。