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  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示 12 /20 Update! 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して 11 /8 Update! FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」複数の料金プランを使用する方法 年金所得がある方の国保均等割軽減判定(国保国民年金プラス・FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関してお詫び FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2Ver1.10・1.11 国保の計算に関するバグのお詫び 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を

令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示

上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール 「 FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」、令和5年分の節税対策用に11/8にVer4.03( フリー版 )12/20にVer4.05( 有料版 )が公開となり、この後はバグ修正以外の機能変更は行わないつもりですが、以下ご留意ください。    ①令和6年に実施される見込みの4万円定額減税への対応   各人等しく4万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税もしくは給付を受けられる制度設計であれば、配当や譲渡の有利選択が影響しないと見られますが、数値試算上の対応が必要か、 対応を検討しています。  令和5年11月2日に閣議決定された政府経済対策の資料 によれば、  ・令和5年分の確定申告が影響する令和6年度の住民税から1万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税 ・令和6年分の所得税から3万円×(1+扶養親族等の数)だけ、6月より減税 ・上記所得税により差し引けない分は、令和7年度の住民税から減税  となるため、令和5年版の住民税試算(有料)に減税分を反映させるかは考えております。 【2023.12.13追記】報道では合計所得金額1,805万円の所得制限導入が考えられているので、 年内の改修が可能であれば有料版限定で対処し、難しい場合はこのブログでは判定方法をご案内することにいたします。   【2023.12.14追記→12.20修正】 合計所得金額「住民税計算上」が1,805万円を超えていれば、令和6年度の住民税にて定額減税の対象外となると判定できます。 上記はVer4.05として2023年12月20日に公開されたの有料版 「ふるさと納税プラス」「外国税額控除プラス」の 「試算結果」シートです。住民税概算額に定額減税を反映させるか選択できるようにしました。   ②特定配当等/譲渡のサマリー表示(有料版のみ)   試算結果シートの一番下に、サマリー表示を追加しました。  ・(1列目)総合課税の上場株式等の配当所得   ・(2列目)申告分離課税の譲渡所得(源泉徴収あり特定口座)   ・(3列目)申告分離課税の配当・利子  を、配当の課税方式選択を総合課税(1行目)・申告分離課税(2行目)とした場合のそれぞれで合計したものを表示しています。  そしてこれらの所得合計に