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5月, 2020の投稿を表示しています

国民年金免除の臨時特例(コロナの影響)に当てはまるかツールで試算する方法

新型コロナの影響で収入が減少した国民年金加入者に対する保険料免除に関して、5月1日より申請できるようになりました。 この臨時特例に関して、「マネーの達人」にて事例に基づいて下記記事で解説しました。   【コロナ支援】活用したい国民年金保険料免除の所得制限(1):令和2年所得見込みに基づく臨時特例 所得制限範囲内であるかは、FITSのR1(ライト・プラス)を使って試算できます。 ※FITS(ライトまたはプラス)に関してはまず↓を参照ください。 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」を開発・公開しました。 まず申立書裏面で計算した所得見込額E欄を、 「総所得金額ほか」シートの総所得金額欄に入力します。  その後の入力は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄や第二表を基に入力しますが、令和2年6月分までの免除に対しては平成30年分の確定申告書、7月分以降の免除に対しては令和01年分の確定申告書を基にしてください。 「各種所得控除必要情報」シートに、第二表に基づいて必要情報を入力します。画像の事例は、マネーの達人「 【コロナ支援】活用したい国民年金保険料免除の所得制限(1):令和2年所得見込みに基づく臨時特例 」で紹介した事例に基づいています。 「所得控除の内訳」シートには、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・セルフメディケーション税制の控除額を第一表に基づいて入力します。   「試算結果」シートの「国民年金免除の所得基準」欄で免除に該当するかがわかります。  

生業を雑所得で申告することの不利益は持続化給付金だけではない

令和元年分の確定申告において、生業を不動産所得・給与所得・雑所得で申告したために、持続化給付金が受けられないフリーランスを救うべきだという声が、国会議員などからもあがるようになりました。 この問題を解消するため、6月中旬申請分からは給与所得・雑所得で申告したフリーランスも持続化給付金の対象となりました。 ただ実は一連のコロナ対策を見ると、雑所得で申告したことによって救済されなくなるのは、当初の持続化給付金にとどまらないのです。 国民年金保険料や国民健康保険料といった、フリーランスにとって大きな支払いとなる社会保障関係の保険料も、コロナ対策で減免を受けることが可能です。 収入金額の減少が要件となります。しかしこのどちらも、雑所得の収入金額が減少しても受けられないのです。

持続化給付金を受けるための訂正申告?

ある税理士youtuberの動画解説で気になったのがあったので、コメント 持続化給付金まだ諦めるな!イザ、訂正申告!2019年確定申告を雑所得や給与所得として誤申告した場合の対処方法をお伝えします。 https://www.youtube.com/watch?v=Hy0J1fgjcts ※5月4日中に非公開となったようです。税理士が推奨する方法として批判が多かったのでしょうか・・・私の見解は以下 気になったのは2点 1.4月17日以降の訂正申告は認められないのでは 令和元年分は3月16日の確定申告期限が、国税庁告示により全国一律で4月16日に延長され、さらに4月17日以降も個別の事情で延長できるようになったという理解です。 この延長の経緯からいうと、令和元年分の法定申告期限は4月16日で、訂正申告は4月16日までできるということになるはずです。  私は訂正申告に関して4月16日までできるとマネーの達人で記事にしており、この記事は3月16日に掲載されていますが、個別で延長できるとアナウンスされた4月6日時点でも記事は修正していません。 確定申告期限4/16延長で知っておきたいこと(2) 申告内容を訂正したい場合 もっとも解説しているyoutuberご本人も、必ず訂正申告できるという保証はないということですので、税務署の対応次第という出たとこ勝負的に進めてるのでしょう。 2.  修正申告や更正の請求でやり直すにしても、その申告内容が実際に認められるのか 4月17日以降に申告内容を変更するのであれば、修正申告もしくは更正の請求になるはずですが、雑所得の金額をそのまま事業所得に変更するような場合、税額の増減はないのが一般的です。 税額の増減が無いケースを作成コーナーでやってみると、先へ進めなくなるのです。 こうなるので、作成コーナーで可能な訂正申告でやってみようってなるのでしょうが、税理士が薦めて大丈夫な話なのか、疑問ですね。

一律10万円をマイナポータル申請してみました

国民に一律10万円の給付「特別定額給付金」の受付が、5月1日より始まりました。 マイナンバーカードを使っての申請が、全部の市区町村ではないですが 1日から開始されました。郵送はもう少し時間がかかりそうで、都内の自治体は5月下旬発送となるようです。 さてマイナポータル申請できる自治体に住んでいたので早速使ったのですが、初日だったのかたびたびアクセス制限かかってストップしました。 ただマイナポータルの申請は、確定申告e-taxと同様に途中でデータ保存し再開することができます。 e-taxでマイナンバーカード使って電子送信した方であれば、入力内容は一律給付なのでさほど難しくなく、アップロードするファイルも通帳コピーの画像ファイルぐらいなので難なく進められるはずです。 マイナンバーカード使っての申請がはじめての方は、最後の電子署名は戸惑うと思います。 カードリーダーが無いと使えませんし、カード読み取りに対応ソフトもインストールしないといけません。 またパスワードに、4ケタの数字を入れないように気をつけたいものです。間違え続けてロックかかってしまったら、このご時世に自治体の窓口いかなきゃいけないので大変です。 ※5/22追記 パスワードロックがかかって自治体の窓口に行く人が想像以上に多く、3密が生じてると社会問題になっています。 ただ窓口に行かなきゃいけないケースはそれだけではなく、引越しをした人、発行して5回目の誕生日が過ぎた人も含まれます。制度ができてすぐ発行した人の中には、ちょうど失効時期を迎えてしまう人もいます。 当局(自治体ではなく、国側)が3密を生じさせないために手を尽くしているかについては、非常に疑問に思います。 窓口に行かない形での有効期限延長ができるようにするとか、オンライン申請を推奨したいなら、推奨したいなりの工夫があってもいいように思います。 「混むので、更新のために窓口に来ないでください」は、郵送が軸でオンラインがオプションなら有りですが、オンラインを推奨するならさすがにあり得ない話です。