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【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】

18歳以下の児童・学生がいる子育て世帯に10万円相当の給付金(うち5万円相当はクーポン)が支給されるようですが、世帯主年収960万円以上になると対象外になる方針です。  これは児童手当の所得制限とそろえてスピーディーに支給できるからということで、与党が合意しました。 しかし年収960万円以上というのは、あくまでも目安です 。この児童手当の所得制限を、簡単に確認できるツールがあります。  確定申告を行っていない給与所得者でも、FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2を使って、源泉徴収票を基に児童手当所得制限を試算できます。 ※ FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2に関しては↓を参照ください。 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ 「総所得金額ほか」シートの「給与」「年収(支払金額)」に、世帯主の令和2年分源泉徴収票より「支払金額」欄を転記します。画像では、ギリギリ対象外とされる960万円を入力しています。 なお 年収を入れて計算する場合は、総所得金額の入力方法を必ず「個別入力」のままにしてください。 「各種所得控除必要情報」シートの各欄に、寡婦ひとり親・障害者・配偶者・扶養の情報を源泉徴収票(確定申告書でも可)より転記します。保険料控除の金額は、児童手当の算定に影響しません。 画像の事例は、年収93万円(所得38万円)のパート主婦と、16歳未満の子2人がいるケースです。配偶者の所得と16歳未満の子の人数を入力しています。 「シェアウェア版有効設定」シートの「子育て制度プラス」のキー入力をしてチェックマークを入れます。パスワードは「 子育て制度プラス 」シェアレジ支払い(1,870円)手続きが終わりましたら、お伝えします。  「試算結果」シートに所得制限範囲内にあるか算出します。配当所得が無い場合総合=分離ですので、両者の違いを気にする必要はありません。 「不支給」 または 「5,000円/人受給」 と表示された場合は、 残念ながら今回の10万給付は対象外です 。画像では年収960万円と入れ「5,000円/人支給」と表示されたので、確かに対象外だと確かめられました。 ただ繰り返しますが、世帯主年収だけで決まるのではありません。 iDeCoの掛金を年間20万円掛けているとして、情報を1つ追加して

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」雑損失・居住用財産譲渡損失(措法41の5等)の繰越控除が使える条件

雑損失の繰越控除 AまたはBの状況であれば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「 純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を 入力することで所得税額・住民税額を試算できます。 A :純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失の金額が総所得金額より小さい B:分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が 0 (それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む)で、その他分離課税の課税所得金額 ( 不動産譲渡・退職 ) も 0 である   居住用財産譲渡(措法41の5・ 措法41の5の2 )の繰越控除 次の両方の要件を満たせば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「 純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を 入力することで所得税額・住民税額を試算できます。 ・分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が 0 ( それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む )で、その他分離課税の課税所得金額 ( 不動産譲渡・退職 ) も 0 である ・雑損失がある場合は、この損失+純損失+雑損失が総所得金額より小さい