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2月, 2021の投稿を表示しています

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」寄附金控除の注意点

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ   寄附金控除のある方がFITSで試算する場合ですが、寄附金税制の複雑さもあり、利用者の多い「ふるさと納税」には対応しているものの、全ての寄附パターンには対応しきれておりません。 特に寄附額-2,000円の30%または40%を所得税額から差し引く「***等寄附金特別控除」(ふるさと納税はこれに該当しません)が試算できない点は、申し訳なく思います。 ただそれ以外(所得税の所得控除である寄附金控除と住民税の寄附金税額控除)に関しては、寄附金の税制をある程度理解していれば、試算は可能です。以下、ふるさと納税以外の寄附金に関して解説します。  1.住民税の寄附金税額控除に該当  ・住所地の日本赤十字会支部・(赤い羽根)共同募金会 ・都道府県・市区町村の条例で指定された寄附金 上記いずれかに該当すれば、住民税額からも (寄附額-2,000円)×住民税率(※) が控除されます。 (※)政令市(大阪市など)の市民税率:8%+政令市の道府県民税率:2%  政令市以外の市区村民税‣特別区民税率:6%+政令市以外の都道府県民税率:4% ですが、名古屋市・神奈川県など異なる自治体もありますので、お住まいの市区町村のサイトでご確認ください。なおFITSにおいては、住民税率の合計を10%(標準税率)として計算しています。  また都道府県・市区町村いずれかの条例でしか指定されていない寄附金に関しては、FITSで住民税の試算はできません。 入力方法ですが、「各種控除必要情報」シートで、ふるさと納税「2019/6/1以降対象外自治体への寄附」欄に寄附額を入力してください。 2.住民税の寄附金税額控除に非該当 上記1の寄附に当てはまらない場合は、まず寄付については何も入力しない状態で、住民税・社会保障制度の試算結果を参照してください。 その後、入力して「各種控除必要情報」シートで、ふるさと納税「2019/6/1以降対象外自治体への寄附」欄に寄附額を入力し、所得税額の試算結果を参照してください。

FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2Ver1.10・1.11 国保の計算に関するバグのお詫び

      「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ ユーザーの皆様にお詫びとお願いです。  2021年1月27日・2月3日にリリースしたVer1.10・Ver1.11において、国保関連の計算に不具合がありました。2021年1月20日以前リリース版(Ver1.00以前)は該当せず、2月10日以降リリース版(Ver1.13以降)で解消いたしました。 開発者の見識不足とソフトウェアの検証不足により、以下のような事象が生じておりました。大変申し訳ございませんでした。 (無料でも算定されるもの) ・給与所得者を除き、基準所得が10万円高く計算されるため、保険料の目安が1万円程度実際より高く算出される Ver1.10・Ver1.11を使用し国保料の見積をされている(行いたい)方は、改めてVer1.13以降をダウンロード願います。 ※ダウンロードサイト https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se522059.html

マネーの達人「確定還付申告で3月15日までに行うべきケース 16日以降でもよいケース」に関して

私が執筆した記事  確定還付申告で3月15日までに行うべきケース 16日以降でもよいケース が2021年1月12日に、マネーの達人にて掲載されました。   10都府県に対する緊急事態宣言延長が決まった2月2日に、令和2年分の確定申告期限が4月15日に1ヵ月延長されました。 国税庁HP 従って上記記事に関しては、令和2年分に関しては令和3年4月15日までに行うべきケースと16日以降でもよいケースと考えてください。