「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」を税金対策で使用される場合、年間取引報告書がまだ発行されていないので、源泉徴収あり特定口座の入力方法について注意点を説明します。 以下の画面はマネックスの例ですが、譲渡益と所得税・住民税の額については問題ないと思います。 問題は配当所得・利子所得で、ここは私の知る限りでは利子と配当を合算して表示する会社が多いように感じます。 配当と利子は分けて入力しないと税額試算が狂って来るのですが、例えば配当のほうが多いとしたら配当所得で全額入力することも1つの方法です。