令和元年分の確定申告において、生業を不動産所得・給与所得・雑所得で申告したために、持続化給付金が受けられないフリーランスを救うべきだという声が、国会議員などからもあがるようになりました。
この問題を解消するため、6月中旬申請分からは給与所得・雑所得で申告したフリーランスも持続化給付金の対象となりました。
ただ実は一連のコロナ対策を見ると、雑所得で申告したことによって救済されなくなるのは、当初の持続化給付金にとどまらないのです。
国民年金保険料や国民健康保険料といった、フリーランスにとって大きな支払いとなる社会保障関係の保険料も、コロナ対策で減免を受けることが可能です。
収入金額の減少が要件となります。しかしこのどちらも、雑所得の収入金額が減少しても受けられないのです。
この問題を解消するため、6月中旬申請分からは給与所得・雑所得で申告したフリーランスも持続化給付金の対象となりました。
ただ実は一連のコロナ対策を見ると、雑所得で申告したことによって救済されなくなるのは、当初の持続化給付金にとどまらないのです。
国民年金保険料や国民健康保険料といった、フリーランスにとって大きな支払いとなる社会保障関係の保険料も、コロナ対策で減免を受けることが可能です。
収入金額の減少が要件となります。しかしこのどちらも、雑所得の収入金額が減少しても受けられないのです。
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