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  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示 12 /20 Update! 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して 11 /8 Update! FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」複数の料金プランを使用する方法 年金所得がある方の国保均等割軽減判定(国保国民年金プラス・FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関してお詫び FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2Ver1.10・1.11 国保の計算に関するバグのお詫び 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を
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令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示

上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール 「 FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」、令和5年分の節税対策用に11/8にVer4.03( フリー版 )12/20にVer4.05( 有料版 )が公開となり、この後はバグ修正以外の機能変更は行わないつもりですが、以下ご留意ください。    ①令和6年に実施される見込みの4万円定額減税への対応   各人等しく4万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税もしくは給付を受けられる制度設計であれば、配当や譲渡の有利選択が影響しないと見られますが、数値試算上の対応が必要か、 対応を検討しています。  令和5年11月2日に閣議決定された政府経済対策の資料 によれば、  ・令和5年分の確定申告が影響する令和6年度の住民税から1万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税 ・令和6年分の所得税から3万円×(1+扶養親族等の数)だけ、6月より減税 ・上記所得税により差し引けない分は、令和7年度の住民税から減税  となるため、令和5年版の住民税試算(有料)に減税分を反映させるかは考えております。 【2023.12.13追記】報道では合計所得金額1,805万円の所得制限導入が考えられているので、 年内の改修が可能であれば有料版限定で対処し、難しい場合はこのブログでは判定方法をご案内することにいたします。   【2023.12.14追記→12.20修正】 合計所得金額「住民税計算上」が1,805万円を超えていれば、令和6年度の住民税にて定額減税の対象外となると判定できます。 上記はVer4.05として2023年12月20日に公開されたの有料版 「ふるさと納税プラス」「外国税額控除プラス」の 「試算結果」シートです。住民税概算額に定額減税を反映させるか選択できるようにしました。   ②特定配当等/譲渡のサマリー表示(有料版のみ)   試算結果シートの一番下に、サマリー表示を追加しました。  ・(1列目)総合課税の上場株式等の配当所得   ・(2列目)申告分離課税の譲渡所得(源泉徴収あり特定口座)   ・(3列目)申告分離課税の配当・利子  を、配当の課税方式選択を総合課税(1行目)・申告分離課税(2行目)とした場合のそれぞれで合計したものを表示しています。  そしてこれらの所得合計に

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して(2023/11追記)

    上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール 「 FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」に関してですが、令和5年分の確定申告から適用される税制改正(上場株式等の配当等の課税方式統一)や政府で児童手当所得制限撤廃が検討されていること等に伴い、下記の通りにいたします。   ●2023年3月29日をもって終了したサービス  住民税申出書プラス ※当初は6月の終了を予定しておりましたが、前倒し致しました。  ●令和4年分の確定申告(令和5年度の住民税・社会保障制度)対応をもって変更を終了    住民税非課税プラス   年金生活者プラス ※公的年金等控除額の計算は無料に移行   子育てプラス   ※所得金額調整控除の計算は無料に移行   国保国民年金プラス   ※国保試算は無料で継続 ※サービス自体は当面継続の予定ですが、令和5年度以降の制度改正には対応しません。  2023年3月29日の改変が最後となる予定です。   ●課税方式統一(令和5年分の確定申告)以降もバージョンアップを継続   フリー版   ふるさと納税プラス   住借すまいプラス ※ 所得計算プラス の機能は、Ver4.02以降は ふるさと納税プラス  もしくは  住借すまいプラス  のいずれかにお支払いいただければ、利用可能としました。  なお 住民税・総所得金額等・公的年金等以外の合計所得金額 の各試算額に関しては、 Ver4.02より有料版ファイルにおいて表示することと致しました。   【2023.11.8追記】     外国税額控除プラス については、バージョンアップの一時停止を行う方針でしたが、Ver4.04(11/8公開)にて試算項目を大幅に整理したものを公開し、これをもって更新停止とする方向です。      

退職金課税炎上も、騒がれない項目こそ要注意【iDeCo・年金課税・扶養見直し・住民税】

個人所得課税の話題は久々です。 退職金課税がツイッターのトレンドとなって炎上し、さらに後追い記事が量産されました。 しかし実際の政府税調の動画を確認すると、実際に次回の改正にも盛り込まれそうな話は 筆者は違うところにあるとみています。 このブログでしつこく取り上げてきた項目とも関係するでしょうか。 【前提となる知識:まだ議論の段階であって決まっていない】 退職金課税の記事は、 10/18の政府税制調査会総会の議論(動画公開は11/1まで) が元になっています。 決定事項は、毎年12月中旬に報道されます。またこれは自民党の税制調査会で決定された税制改正大綱に盛り込まれ、その前後で行われる政府や与党の税制調査会で行われるものは、あくまでも「議論」でしかありません。 【いわゆる勤続の成果としての退職金課税:iDeCo一時金の話は後述】 退職金に対する課税は、本当に強化されるのでしょうか? この件は理屈を説明した他の方のブログや記事でも散々「火消」されているので、結論を中心に書きます。 増税・減税どっちに転ぶこともありえますし、増税になる人と減税になる人両者出る可能性もあります。動画中継を見ても勤続年数に応じて一律だけでは、なんとも言えないのです。 税制を知っているひとはご存知でしょうが、20年までは1年あたり40万円、21年目以降は70万円の控除があります。 これを年数に関わらず、60万円にしようと主張した委員が1人いました。これだと増税になる人と減税になる人(20年以内で退職した人)両者出ます。 しかし同様の主張をしている他の委員は、60万円を想定していたかはわかりません。 【税制優遇が大きいとされるiDeCoの一時金】 老後資産形成として認知度が高くなってきたiDeCoですが、年金の「足し」として受け取るなら、年金と合算して所得税額の計算を行います。 ただし一時金として受け取るなら、退職金と同様の所得と認識され、税額計算が行われますが、年金として受け取るより税負担が軽くなることが多いです。 一時金形式のほうが年金形式より税負担が軽くなる点については、是正を求める意見が複数の政府税調委員から出ています。 ただしこの話は以前から出ていたように記憶しているので、未だに改正されていないということは、次回にでも改正されるかは疑問です。 しかし問題点としてあがっている以上、勤労に

「医療・健康保険料に金融所得勘案」報道から「配当控除改悪」を考察する

(2022.6.28作成、7.11更新) 「後期高齢者医療保険料に金融所得勘案」報道は、株式譲渡や配当の申告不要制度に関わる問題なのですぐに承知してはいたのですが、骨太の方針を確認するまで様子見しようと思いました(公表後からもだいぶたってしまいましたが・・・) この件が日経新聞、日本テレビ等で報道されたのは2022年5月22日のことなのですが、盛り込むとされていた「骨太の方針2022」は実際どうなったと思いますか? (日経報道ソース)後期高齢者の保険料、金融所得も勘案検討 骨太方針原案 ※有料記事 (日テレ報道)「骨太の方針」原案 75歳以上の保険料、金融所得を勘案 2022年6月初旬に公表されて私が確認した限り、 報道していたような記述は見当たらない のですが、見落としているようでしたらコメントください。 (内閣府)経済財政運営と改革の基本方針 2022 について それらしき記述といえば、P31 >給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、後期高齢者医療制度の保 >険料賦課限度額の引上げを含む保険料負担の在り方等各種保険制度における負担能力に >応じた負担の在り方等の総合的な検討を進める。 ですが、 金融所得勘案と言うにはあまりに漠然としすぎていて、 骨太の方針に盛り込まれていると解釈するのは非常に無理がある と思います(見落としていたらごめんなさい) 【2022.7.11追記】日本経済新聞の報道によれば、当初の案に盛り込まれていた金融所得勘案は、与党側から参院選に対する悪影響の懸念があり、最終的には削除されたとのことです。これでは何度読んでも見当たるわけありませんね。 (日経報道)社会保障費、年3兆円増も 負担拡大の議論不可避※有料記事  (追記ここまで) ◆「後期高齢者医療保険料に金融所得勘案」は誤報?◆ 悪くいえば誤報だったとしか思えないのですが、一方で複数社の報道があったことからすると、 完全な飛ばしとも言えない と思います。 後期高齢者医療保険料といいますか、 前年の所得全体を参照する公的保険に申告不要の譲渡所得、配当所得を勘案すべきである ことは、このブログで何回か取り上げた「 令和2年度個人住民税検討会報告書 」でも提言されていました。 報告書のうち、 住民税申告不要制度の廃止(配当等の課税方式統一)が実現したことを考えると、保険料に

住民税申告不要制度の廃止(配当控除改悪?)に関する国会審議(2022.3.22)の要旨・所感

住民税申告不要制度の廃止については、ブログで過去数度にわたり取り上げております。 住民税申告不要制度の廃止(配当控除改悪?)における「経過措置」って何? ライフプラン狂わせる「配当控除改悪」炎上の真相:本当に「岸田増税」なのか?  実は先送りされてなかった「金融所得増税」(マスコミが報じない令和4年度税制改正大綱の中身)   出典: 令和4年度税制改正大綱(自民党・公明党)P91  配当控除改悪として広まったこの話、納税環境整備の項目にあるだけに株式投資家には注目されつつも国会審議になりにくい細かい論点なのかなと正直感じていたところですが、最後の最後、 参議院の締めくくり質疑で短時間ながらようやく議題となりました。  ※以下、質疑・答弁の書き起こしではなく私なりの要旨です。ありのままの質疑・答弁に関しては参議院サイトの総務委員会(令和4年3月22日)日本維新の会・柳ケ瀬裕文議員の質疑動画 https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=6753   をお聞きいただくか、後日作成される議事録を国会サイトで参照してください。  柳ケ瀬裕文議員のyoutubeチャンネルにもアップされました。 ----------------------------------------------------------- 柳ケ瀬議員:なぜ住民税申告不要制度の廃止するのか? 稲岡自治税務局長:所得の範囲が異なることは望ましくない。国保対策で違和感がある等との指摘があり、また金融所得は所得税と個人住民税で一体で課税してきたことから改正すべきとした。 ※答弁で例示された指摘は2点だが、 令和 2 年度個人住民税検討会報告書 (第2 上場株式の配当所得等への課税方式の選択) では当然このほかにも問題点の指摘がある※   柳ケ瀬議員:【高所得層への影響】簡素化の趣旨・所得に応じた負担は理解できるが、改正により多くの投資家(一定所得以下)の負担増となる。1億円の壁の上に来る高所得者層は影響を受けるのか?(影響を受けない層がいると言ってしまっているので誘導尋問っぽいが…)  稲岡自治税務局長:【高所得層には負担増なし】(一概には言えないと前置きしつつも)高所得者層は影響を受けないと考えている  柳ケ瀬議員:【岸田政権の金融所得課税強化との

確定申告期限延長理由の「災害等」にはe-tax通信障害も含まれる?そして青色申告65万控除の方法…

  ことになりますよねえ。。。 申告所得税、 贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁)   3 月 14 日からずっと障害が続いて期限日も続く といった状況では、国税庁側はそうせざるを得ないとは思っていました。 幸いコロナの影響による個別期限延長の方法が固まっていたので それを転用すれば良かっただけ、という状況でした。 【3月18日追記】 障害の原因や、個別延長期限が4月15日となることが発表されました。 3月 14 日から発生したe-Taxの接続障害への対応等 個人的に気になったのは、個人事業主が受けられる青色申告65万控除の扱いでしょうか。 電子申告が要件の1つとなっており、期限内申告が求められます。 e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて  障害のせいで書面提出した人は、4月15日までに電子申告で出し直してくれと… 二度手間だと思うのですが、受け付ける側のシステム上の問題でしょうか。

住民税申告不要制度の廃止(配当控除改悪?)における「経過措置」って何?

 住民税申告不要制度の廃止については、昨年12月の与党税制改正大綱発表から複数回取り上げました。 ライフプラン狂わせる「配当控除改悪」炎上の真相:本当に「岸田増税」なのか?  実は先送りされてなかった「金融所得増税」(マスコミが報じない令和4年度税制改正大綱の中身)     ところでこの大綱において「所要の経過措置」 とあり、廃止後もある程度利用できることが期待されています。   FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です   しかし上記記事で改正条文案を確認した際に判明したことですが、 期待を寄せている配当狙い投資家の方には残念ながら恩恵はなく、特定配当等の課税方式に関しては、令和6年度から全く使用できなくなると言わざるを得ません。  経過措置は、下記記事で問題にした、譲渡において生じた繰越損失に関してです。 FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問) 例えば、令和3年分の確定申告、および令和4年度の住民税申告においてこんな所得を申告したことを想定してみましょう。 ●譲渡損失:8万円 ●配当所得:5万円(所得税は総合課税、住民税は申告分離課税) 令和4年分(住民税は令和5年度)以降繰り越せる損失は、所得税8万円、住民税3万円と変わってきます。 令和4年分(住民税は令和5年度)は何も申告しなかったとして、 課税方式統一となる令和6年度においては、繰越損失も所得税の8万円に統一されるのか?という疑問に答えるのが経過措置です。 この場合、令和4年度の住民税課税方式によって決定された3万円を令和6年度も住民税計算上の繰越損失として引き継ぐというのが、改正案の経過措置です。 (総務省サイトの  法律案・理由  より改正案引用)  六年新法附則第三十五条の二の六第四 ( 十一 ) 項の規定の適用については 、 令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り 、 同項中 「 について確定申告書 」 とあるのは 「 に係る確定申告書 ( 当該上場株式等に係る 譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には 、 その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律 ( 令和四年法律第 ▼▼▼ 号 ) 第二条の規定による 改正前の地方税法附則第三十五条の二

確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」に注意しよう

2022年(令和4年)1月4日に令和3年分の 確定申告書等作成コーナー が利用できるようになりましたが、 上場株式等の配当等・源泉徴収選択口座の譲渡所得に関して所得税と住民税で異なる課税方式をとる場合は、 「TA-W66004」のポップアップメッセージに注意してください。   (令和4年2月7日以降のEdge注意メッセージ:他のブラウザでは違った出方になります) 源泉徴収あり特定口座の譲渡・配当所得やその他上場株式等の配当所得について、そのすべてを住民税で申告不要にしたいなら、ここで立ち止まってください。 なお令和4年2月7日までは、そのまま進めれば「住民税で申告しない」の処理がされました。     「住民税・事業税に関する事項」 をクリックすると住民税申告不要制度について設定できますが、 「4.配当所得等がある方の入力項目」のはい・いいえをまず選択しないとこの設定ができません。 上場していない株式の配当を受け取っていなければ「いいえ」を選べばいいだけですが、その段階でようやく住民税申告不要の選択ができます。 申告不要にしたくない場合や、一部申告不要としたい場合は「いいえ」で構いません。なお令和4年2月7日までは、 初期設定が「はい」となっていました。  一部申告不要の場合は、従来通り市区町村に住民税の申告書・申出書を提出する必要があります。  こちらの続編記事・関連記事もあわせてお読みくださると幸いです。 【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告しない」を選択すると 2/1 New! FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です 2/1 New! 住民税の申告書・申出書を作成するには、「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2住民税申出書プラス」を利用すると便利です。 https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522365.html

【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」を選択すると

    【注】この制度は、次回令和5年分の確定申告から廃止されます。 こちらの記事もお読みください。   確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう 損失を翌年以降に繰り越しするような方は、「住民税で申告不要」を選ばないほうがいいです。   住民税計算上、来年度以降繰越損失は控除しないようになってしまい、もったいないです。 「申告しない」「申告不要」とは、配当・黒字譲渡・赤字譲渡(繰越損失)とも住民税では考慮しないよ、という意味です。 SNSでもトラップとしてこのような話をよく目にするようになったので、注意喚起しました。 なおこの確定申告書提出による住民税申告不要制度は2年間限定なのですが、SNS上での混乱を鑑みると、2年限定での廃止は妥当だという声が予想外に出てきそうですね。(廃止は 一部投資家には大きな負担増になりますが・・・) なお将来的な話として、こちらの記事もあわせてお読みいただけると幸いです。 FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です