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「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を実装

  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ     「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」2021年公開版からは、タイトルの通り、給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を実装します。    これはユーザーの方が簡便に入力できる機能を備えたというだけでなく、配当・源泉口座譲渡の課税方式選択により、給与所得・年金所得が変動するという税制上の理由も存在します。 (年金所得はともかく、「所得金額調整控除」を通じて給与所得まで変動するのはレアケースですが。。。実装してわかりましたが、令和2年個人所得課税の改正は想像以上に厄介な制度でした。)   なお、株式配当・譲渡以外は給与や公的年金しかない方のツール操作は簡単になったと思います。事例を交えて説明します。   ・年齢67歳 ・給与所得の源泉徴収票「支払金額」欄の全枚数合計:90万円 ・公的年金等の源泉徴収票「支払金額」欄の全枚数合計:180万円 ・このほかには、株式配当と源泉徴収口座による譲渡所得(合計して1,000万円以下)のみ    であれば、「総所得金額ほか」シートには以下のように入力してください。   給与と公的年金等の「所得金額」欄から、総所得金額は95万円と自動計算されます。 もちろん2020年までのように、確定申告書作成コーナーなどから計算して 「総所得金額」欄に「950,000」と入力する方法も選択できます。 公的年金等控除額が合計所得金額により変動しない場合や、総所得金額で複雑な損益通算を行われる場合は、こちらのほうがよいかもしれません。 なお、子供・控除対象外特別障害者を有する者の所得金額調整控除の反映や、公的年金等以外の合計所得金額(=A)の確認、A>1,000万円の公的年金等控除額計算は有料です。