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【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」を選択すると

    【注】この制度は、次回令和5年分の確定申告から廃止されます。 こちらの記事もお読みください。   確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう 損失を翌年以降に繰り越しするような方は、「住民税で申告不要」を選ばないほうがいいです。   住民税計算上、来年度以降繰越損失は控除しないようになってしまい、もったいないです。 「申告しない」「申告不要」とは、配当・黒字譲渡・赤字譲渡(繰越損失)とも住民税では考慮しないよ、という意味です。 SNSでもトラップとしてこのような話をよく目にするようになったので、注意喚起しました。 なおこの確定申告書提出による住民税申告不要制度は2年間限定なのですが、SNS上での混乱を鑑みると、2年限定での廃止は妥当だという声が予想外に出てきそうですね。(廃止は 一部投資家には大きな負担増になりますが・・・) なお将来的な話として、こちらの記事もあわせてお読みいただけると幸いです。 FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です    

FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です

    本記事をお読みいただくにあたっては、まず下記の記事に関してご理解下さい。   FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問)    「配当控除改悪」などと話題になった令和4年度地方税法改正法案が公表されました。 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照条文   参照条文 (総務省サイト https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html より、いずれもPDFファイル)  ざっと一読しましたが、上場株式等に関しては所得税と課税方式を一致させることで、確定申告が住民税納税通知書送達日後であっても、繰越控除が適用される法改正案となっています。   しかしFX・先物取引に関しては、住民税納税通知書送達日後の申告で、繰越控除が適用されなくなる条文が残るようです。     総合取引所の誕生を踏まえて、現物先物間の損益通算制度を実現する動きが(金融庁研究会などで)見られます。これも縦割りの弊害なのかもしれませんが、そのような動きがある中で、 現先間で税制上の食い違いを生むような法改正には疑問です。     制度の穴を是正し、住民税を賦課する市町村の混乱をおさえる狙いもこの改正にはあるはずですが、 このような中途半端な改正では、新たな混乱・賦課ミスを生み出しかねません。     一部投資家層には深刻な負担増を生み出す改正です。そのような負担を求めるにも関わらず、市町村まで混乱させるなら何のための改正でしょうか? 総務省の省益にしかならないのではないでしょうか。 例えば (現物株)令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円  (先物) 令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円  を令和6年分の確定申告期間(令和6年度納税通知書送達日後)に2年分申告した場合、現物株には課税されないが、先物には100万円に対し住民税5%分だけ課税される(所得税は現物と同じ)・・・これは違和感あるんじゃないでしょうか?  

FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和3年版公開のお知らせ   FITSで総合課税の所得のうち、不動産所得があり「個別入力」する場合は注意点があります。赤字が出ていて、土地に関する借入金利子を加算するケースに関して説明します。 【Ver3.13以前】 上の画像は、正味の赤字が30万出ていて、土地の借入金利子が20万の場合です。この場合、通算対象の損失を差し引き10万円として計算します。  ただ確定申告書作成コーナーなどを使って確定申告書第一表を作成される場合は、第一表には(不)△10万と出力されるはずです。 第一表から-100,000を「不動産所得の金額」として転記する場合は、土地取得負債利子の入力は不要です。  【Ver3.14以降】   4月以降リリース予定のVer3.14では、土地負債利子の入力欄を廃止しました。 第一表に記載すべき不動産所得の損失金額(【Ver3.13以前】 の例では -100,000 であり、青色決算書・収支内訳書に記入する-300,000を入力しないこと )を入力してください。

令和3年分でもスマホ申告できない株式投資があります

  こちらに関しては、下記を参照ください。 https://note.com/aif_planning/n/n35633720119a