スキップしてメイン コンテンツに移動

持続化給付金を受けるための訂正申告?

ある税理士youtuberの動画解説で気になったのがあったので、コメント

持続化給付金まだ諦めるな!イザ、訂正申告!2019年確定申告を雑所得や給与所得として誤申告した場合の対処方法をお伝えします。
※5月4日中に非公開となったようです。税理士が推奨する方法として批判が多かったのでしょうか・・・私の見解は以下


気になったのは2点

1.4月17日以降の訂正申告は認められないのでは

令和元年分は3月16日の確定申告期限が、国税庁告示により全国一律で4月16日に延長され、さらに4月17日以降も個別の事情で延長できるようになったという理解です。

この延長の経緯からいうと、令和元年分の法定申告期限は4月16日で、訂正申告は4月16日までできるということになるはずです。

 私は訂正申告に関して4月16日までできるとマネーの達人で記事にしており、この記事は3月16日に掲載されていますが、個別で延長できるとアナウンスされた4月6日時点でも記事は修正していません。

確定申告期限4/16延長で知っておきたいこと(2) 申告内容を訂正したい場合

もっとも解説しているyoutuberご本人も、必ず訂正申告できるという保証はないということですので、税務署の対応次第という出たとこ勝負的に進めてるのでしょう。

2.  修正申告や更正の請求でやり直すにしても、その申告内容が実際に認められるのか

4月17日以降に申告内容を変更するのであれば、修正申告もしくは更正の請求になるはずですが、雑所得の金額をそのまま事業所得に変更するような場合、税額の増減はないのが一般的です。

税額の増減が無いケースを作成コーナーでやってみると、先へ進めなくなるのです。


こうなるので、作成コーナーで可能な訂正申告でやってみようってなるのでしょうが、税理士が薦めて大丈夫な話なのか、疑問ですね。


このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法

    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」は、毎年の税制改正に対応しながら令和6年分対応まで更新リリースしてまいりましたが、誠に勝手ながら令和7年分以降の対応版は更新を休止する可能性が出てまいりました。 ただし申告対象とする(あるいは逆に申告不要とする)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡の集計値を算出するツールとしては、今後も活用いただけるはずですので、FITSの集計値をもとに、別のシミュレーションツール(注)で所得税額・住民税額等を計算する方法を紹介します。 (注)所得税・住民税・社会保障あわせてであれば、 みんなの税ツール @会計セブン    住民税だけであれば東京都 中央区 ・ 江東区 など各自治体のシミュレーションツールなど                                                         【↑ケース1】 【↑ケース2】  「特定配当等サマリー」に上記のように表示された場合、 <<申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:-10,000円(源泉徴収された所得税0円、住民税0円)  上場株式等の配当所得:1,000円(下記の利子所得とあわせ、源泉徴収された所得税0円、住民税0円、国内株配当)  分離課税の利子所得:100円 <<【ケース1】では申告不要、【ケース2】では申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:100,000円  上場株式等の配当所得:10円(REIT分配金)  分離課税の利子所得:50円 であり、このケースにおける他のシミュレーションツールにおける入力方法を紹介します。 <<特定口座入力シートにおいて、【ケース1】のパターン。【ケース2】では右側2番も申告対象>> 上場株式等の譲渡所得として使うべき数値は難しくないですが、配当は課税方式選択などにより複雑ですので、下記のそれぞれのケースに応...