スキップしてメイン コンテンツに移動

持続化給付金を受けるための訂正申告?

ある税理士youtuberの動画解説で気になったのがあったので、コメント

持続化給付金まだ諦めるな!イザ、訂正申告!2019年確定申告を雑所得や給与所得として誤申告した場合の対処方法をお伝えします。
※5月4日中に非公開となったようです。税理士が推奨する方法として批判が多かったのでしょうか・・・私の見解は以下


気になったのは2点

1.4月17日以降の訂正申告は認められないのでは

令和元年分は3月16日の確定申告期限が、国税庁告示により全国一律で4月16日に延長され、さらに4月17日以降も個別の事情で延長できるようになったという理解です。

この延長の経緯からいうと、令和元年分の法定申告期限は4月16日で、訂正申告は4月16日までできるということになるはずです。

 私は訂正申告に関して4月16日までできるとマネーの達人で記事にしており、この記事は3月16日に掲載されていますが、個別で延長できるとアナウンスされた4月6日時点でも記事は修正していません。

確定申告期限4/16延長で知っておきたいこと(2) 申告内容を訂正したい場合

もっとも解説しているyoutuberご本人も、必ず訂正申告できるという保証はないということですので、税務署の対応次第という出たとこ勝負的に進めてるのでしょう。

2.  修正申告や更正の請求でやり直すにしても、その申告内容が実際に認められるのか

4月17日以降に申告内容を変更するのであれば、修正申告もしくは更正の請求になるはずですが、雑所得の金額をそのまま事業所得に変更するような場合、税額の増減はないのが一般的です。

税額の増減が無いケースを作成コーナーでやってみると、先へ進めなくなるのです。


こうなるので、作成コーナーで可能な訂正申告でやってみようってなるのでしょうが、税理士が薦めて大丈夫な話なのか、疑問ですね。


コメント

このブログの人気の投稿

【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」を選択すると

    【注】この制度は、次回令和5年分の確定申告から廃止されます。 こちらの記事もお読みください。   確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう 損失を翌年以降に繰り越しするような方は、「住民税で申告不要」を選ばないほうがいいです。   住民税計算上、来年度以降繰越損失は控除しないようになってしまい、もったいないです。 「申告しない」「申告不要」とは、配当・黒字譲渡・赤字譲渡(繰越損失)とも住民税では考慮しないよ、という意味です。 SNSでもトラップとしてこのような話をよく目にするようになったので、注意喚起しました。 なおこの確定申告書提出による住民税申告不要制度は2年間限定なのですが、SNS上での混乱を鑑みると、2年限定での廃止は妥当だという声が予想外に出てきそうですね。(廃止は 一部投資家には大きな負担増になりますが・・・) なお将来的な話として、こちらの記事もあわせてお読みいただけると幸いです。 FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です    

住民税申告不要制度の廃止(配当控除改悪?)における「経過措置」って何?

 住民税申告不要制度の廃止については、昨年12月の与党税制改正大綱発表から複数回取り上げました。 ライフプラン狂わせる「配当控除改悪」炎上の真相:本当に「岸田増税」なのか?  実は先送りされてなかった「金融所得増税」(マスコミが報じない令和4年度税制改正大綱の中身)     ところでこの大綱において「所要の経過措置」 とあり、廃止後もある程度利用できることが期待されています。   FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です   しかし上記記事で改正条文案を確認した際に判明したことですが、 期待を寄せている配当狙い投資家の方には残念ながら恩恵はなく、特定配当等の課税方式に関しては、令和6年度から全く使用できなくなると言わざるを得ません。  経過措置は、下記記事で問題にした、譲渡において生じた繰越損失に関してです。 FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問) 例えば、令和3年分の確定申告、および令和4年度の住民税申告においてこんな所得を申告したことを想定してみましょう。 ●譲渡損失:8万円 ●配当所得:5万円(所得税は総合課税、住民税は申告分離課税) 令和4年分(住民税は令和5年度)以降繰り越せる損失は、所得税8万円、住民税3万円と変わってきます。 令和4年分(住民税は令和5年度)は何も申告しなかったとして、 課税方式統一となる令和6年度においては、繰越損失も所得税の8万円に統一されるのか?という疑問に答えるのが経過措置です。 この場合、令和4年度の住民税課税方式によって決定された3万円を令和6年度も住民税計算上の繰越損失として引き継ぐというのが、改正案の経過措置です。 (総務省サイトの  法律案・理由  より改正案引用)  六年新法附則第三十五条の二の六第四 ( 十一 ) 項の規定の適用については 、 令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り 、 同項中 「 について確定申告書 」 とあるのは 「 に係る確定申告書 ( 当該上場株式等に係る 譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には 、 その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律 ( 令和四年法律第 ▼▼▼ 号 ) 第二条の規定による 改正前の地方税法附則第三十五条の二

確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」に注意しよう

2022年(令和4年)1月4日に令和3年分の 確定申告書等作成コーナー が利用できるようになりましたが、 上場株式等の配当等・源泉徴収選択口座の譲渡所得に関して所得税と住民税で異なる課税方式をとる場合は、 「TA-W66004」のポップアップメッセージに注意してください。   (令和4年2月7日以降のEdge注意メッセージ:他のブラウザでは違った出方になります) 源泉徴収あり特定口座の譲渡・配当所得やその他上場株式等の配当所得について、そのすべてを住民税で申告不要にしたいなら、ここで立ち止まってください。 なお令和4年2月7日までは、そのまま進めれば「住民税で申告しない」の処理がされました。     「住民税・事業税に関する事項」 をクリックすると住民税申告不要制度について設定できますが、 「4.配当所得等がある方の入力項目」のはい・いいえをまず選択しないとこの設定ができません。 上場していない株式の配当を受け取っていなければ「いいえ」を選べばいいだけですが、その段階でようやく住民税申告不要の選択ができます。 申告不要にしたくない場合や、一部申告不要としたい場合は「いいえ」で構いません。なお令和4年2月7日までは、 初期設定が「はい」となっていました。  一部申告不要の場合は、従来通り市区町村に住民税の申告書・申出書を提出する必要があります。  こちらの続編記事・関連記事もあわせてお読みくださると幸いです。 【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告しない」を選択すると 2/1 New! FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です 2/1 New! 住民税の申告書・申出書を作成するには、「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2住民税申出書プラス」を利用すると便利です。 https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522365.html