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「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法

  

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」は、毎年の税制改正に対応しながら令和6年分対応まで更新リリースしてまいりましたが、誠に勝手ながら令和7年分以降の対応版は更新を休止する可能性が出てまいりました。


ただし申告対象とする(あるいは逆に申告不要とする)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡の集計値を算出するツールとしては、今後も活用いただけるはずですので、FITSの集計値をもとに、別のシミュレーションツール(注)で所得税額・住民税額等を計算する方法を紹介します。


(注)所得税・住民税・社会保障あわせてであれば、

   住民税だけであれば東京都中央区江東区など各自治体のシミュレーションツールなど

 

                                                      【↑ケース1】

【↑ケース2】

 「特定配当等サマリー」に上記のように表示された場合、

<<申告対象>>

上場株式等の譲渡所得:-10,000円(源泉徴収された所得税0円、住民税0円)

 上場株式等の配当所得:1,000円(下記の利子所得とあわせ、源泉徴収された所得税0円、住民税0円、国内株配当)

 分離課税の利子所得:100円

<<【ケース1】では申告不要、【ケース2】では申告対象>>

上場株式等の譲渡所得:100,000円

 上場株式等の配当所得:10円(REIT分配金)

 分離課税の利子所得:50円


であり、このケースにおける他のシミュレーションツールにおける入力方法を紹介します。


<<特定口座入力シートにおいて、【ケース1】のパターン。【ケース2】では右側2番も申告対象>>


上場株式等の譲渡所得として使うべき数値は難しくないですが、配当は課税方式選択などにより複雑ですので、下記のそれぞれのケースに応じて解説します。


【上場配当の課税方式を「総合課税」で選択する場合】

ケース1では、上場株式等の配当所得:1,000円と、分離課税の利子所得:100円は分けて入力します。ケース2では配当1,010円、利子150円となります。

なお総合課税選択の配当所得1,000円には配当控除が適用されますが、配当の種類により控除率が変わります。

                                                                  【↑ケース1】

10%対象・5%対象・2.5%対象・0%対象の内訳は「特定口座受入⑥⑦の内訳・配当控除」シートを参照してください。上記ケース1では、1,000円全てが10%対象です。

                                                                  【↑ケース2】

上記ケース2では、1,000円が10%対象、10円が0%対象(対象外)です。


【上場配当の課税方式を「申告分離課税」で選択する場合】

上場株式等の配当所得:1,000円と、分離課税の利子所得:100円は申告分離課税を選択した場合は、同一の所得区分(上場株式の配当所得等)です。配当所得等の「等」は利子所得を含んでいるという意味です。

両者分けて入力しても、合算額1,100円を入力しても同一の結果が出てくるはずです。分けて入力できるかは、シミュレーションツールの仕様によります。

また申告分離課税の場合は、配当控除の設定は必要ありません。


【上記に加え所得税の源泉徴収税額・住民税の特別徴収税額を入力する場合】

シミュレーションツールの中には、配当や特定口座の譲渡から徴収された所得税・住民税を入力するものがあります。

【ケース1】では徴税はありませんが、【ケース2】においては、「試算結果」シートの「特定配当等サマリー」を参照し、譲渡所得に関しては所得税15,315円、 住民税5,000円を入力します。

 配当・利子に関しては、 所得税8円、住民税2円を入力ください。かいけいセブンでは、所得税のみ入力すれば住民税は自動計算されるようです。

 

※なおケース1においては、申告不要とした配当・利子・譲渡所得に関して源泉徴収された所得税・住民税が下記の通り払いっぱなしになっていることに留意する必要があります。

申告不要に対する税額は、3つの所得を合算したものになりますが「試算結果シート」所得税額・住民税額欄を参照ください。

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