上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」、令和5年分の節税対策用に11/8にVer4.03(フリー版)12/20にVer4.05(有料版)が公開となり、この後はバグ修正以外の機能変更は行わないつもりですが、以下ご留意ください。
①令和6年に実施される見込みの4万円定額減税への対応
各人等しく4万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税もしくは給付を受けられる制度設計であれば、配当や譲渡の有利選択が影響しないと見られますが、数値試算上の対応が必要か、対応を検討しています。
令和5年11月2日に閣議決定された政府経済対策の資料によれば、
・令和5年分の確定申告が影響する令和6年度の住民税から1万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税
・令和6年分の所得税から3万円×(1+扶養親族等の数)だけ、6月より減税
・上記所得税により差し引けない分は、令和7年度の住民税から減税
となるため、令和5年版の住民税試算(有料)に減税分を反映させるかは考えております。
【2023.12.13追記】報道では合計所得金額1,805万円の所得制限導入が考えられているので、 年内の改修が可能であれば有料版限定で対処し、難しい場合はこのブログでは判定方法をご案内することにいたします。
【2023.12.14追記→12.20修正】
合計所得金額「住民税計算上」が1,805万円を超えていれば、令和6年度の住民税にて定額減税の対象外となると判定できます。
上記はVer4.05として2023年12月20日に公開されたの有料版「ふるさと納税プラス」「外国税額控除プラス」の「試算結果」シートです。住民税概算額に定額減税を反映させるか選択できるようにしました。
②特定配当等/譲渡のサマリー表示(有料版のみ)
試算結果シートの一番下に、サマリー表示を追加しました。
・(1列目)総合課税の上場株式等の配当所得
・(2列目)申告分離課税の譲渡所得(源泉徴収あり特定口座)
・(3列目)申告分離課税の配当・利子
を、配当の課税方式選択を総合課税(1行目)・申告分離課税(2行目)とした場合のそれぞれで合計したものを表示しています。
そしてこれらの所得合計に対して実際に源泉徴収等された所得税・住民税の各合計を3・4行目に表示しています。 なお右端の3列目には配当・利子から徴収された税額を合算して表記しています。
上記画像の事例は、下記のように特定口座2つを入力した場合です。
この事例では譲渡損失-10,000円を申告していますので、2列目の1・2行目は-10,000円です。
申告対象の配当所得は1,000円、利子所得は100円ですが「総合」の行では(配当の課税方式を総合課税とした場合)区分して表記、「分離」の行では(配当の課税方式を申告分離課税とした場合)合算表記して1,100円となっています。
申告対象の利子・配当から徴収された所得税・住民税は、譲渡損失との口座内損益通算で還付されています(特定口座1のほう)ので、3・4行目の源泉徴収税は0となります。
申告不要を選択した特定口座2に関しての情報は、所得は最下行に配当所得10円、譲渡所得100,000円、利子所得50円を区分して表示します。申告不要に対する税額は、3つの所得を合算したものになりますが「試算結果シート」所得税額・住民税額欄を参照ください。
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