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FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問)

  大綱 P91 の金融所得課税に関する住民税の改正について 、 今回は冷静に事務的に疑問をぶつけてみます。   もう 1 度引用     出典: 令和4年度税制改正大綱(自民党・公明党)P91    疑問があるのは炎上してる ① ではなく 、② のほう 。   キャピタル・ゲイン及びロスの数値を所得税と一致させるには 、② イが必要なのですが 、 現行制度では例えば下記のようなケースが問題です 。   令和元年分 : 分離課税の投資損益がマイナス 60 万 令和 2 年分 : 分離課税の投資損益がプラス 60 万 → 令和 3 年 3 月 1 日 ( 確定申告期間 ) に令和元年分・ 2 年分をまとめて確定申告   この申告をやると投資利益には所得税も住民税もかからないと思うでしょうが 、 実際には住民税だけは 60 万円 ×5% だけかかってきます 。(国保加入者であれば60万×所得割料率も)   なぜかというと 、 令和元年分の所得に対してかかる令和 2 年度の住民税額決定日 ( 令和 2 年 5~6 月 ) までには 、 令和元年分の損失申告を行わないと住民税において繰越控除を認めない旨の規定が地方税法にあるからです 。   ※条文は難しいので、赤文字のところだけでも読んでください。 赤文字を中心にした条文を削除すれば所得税と一致します。 地方税法 附則第35条の2の6第5項(一部略) 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、 ◆中略◆ 申告書 ◆中略◆ を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書を その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。 )において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書( その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。 ) を提出しているときに限り、 ◆中略◆ 当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。       となると 、 令和 2 年分のキャピタルゲイン・ロスも所得税はプラマイゼロなのに、住民税は前年のロスが無効となって

実は先送りされてなかった「静かなる金融所得増税」(配当控除改悪とも、多くのマスコミが報じない令和4年度税制改正大綱の中身)

 2021年12月10日に決定された令和4年度税制改正大綱では、金融所得課税の強化は先送りされたというのが大方の見方です。  しかし実際に詳細を確認すると、 配当や株式譲渡益に対して実質的な強化は行われる方向です。 しかもこと配当に関しては、高所得者層の負担を上げて歪みを正す政権の狙いとは逆に、概ね大衆課税の側面が強い(性質が悪いとも思える)改正です。  【問題の個所】 出典: 令和4年度税制改正大綱(自民党・公明党)P91 特定配当等は上場株式の配当・公募投信の分配金、特定株式等譲渡所得金額は源泉徴収あり特定口座で発生した譲渡所得 と考えてください。 令和6年度以後の個人住民税について適用される方向ですが、住民税は前年所得課税のため、令和5年(2023年)分の所得から適用されます。 【何が問題なのかというと】 例えば上場株式の配当に関しては、総合課税で申告すると配当控除による税軽減で所得税還付金が得られるというお得な方法が知られています。 ただし実際に得になるのは課税所得が一定水準以下の方で、この水準は695万円とも900万円とも言われています。 2つの数字がありますが、 695万円は所得税・住民税とも総合課税で申告した場合 、900万円は所得税は総合課税で申告し、住民税では別途申告不要を申し出た場合です。 所得税と一致しない課税方式で申告することで、695万円超900万円の方でもお得になり、695万円以下の方でもよりお得になるのですが、この節税策を封じる改正と言えます。  金融所得の数値を所得税と住民税で変わらないようにするのは 税制の簡素化から考えてもあるべき姿 とは言えますが、 結果として大衆課税の強化に向かうのは富裕層の負担を強化したい政権方針とのズレもあり、富裕層とは言えない投資家に悪い印象を与える可能性は否めません。  ネットではこの一件で与党に対する不信感の声も見受けられ、 税率上昇といった負担増の王道を先送りした割に、株式投資その他の金融投資に悪影響を与える可能性も出てきました 。   ただし 「 所要の経過措置を講ずる 」 とあるのが気になります 。 少なくとも低所得者の軽減が大きくな る 「 所得税は総合課税 、 住民税はその全部を申告不要 」 という選択肢だけでも残すような経過措置 だといいのですが・・・  【改正の背景を推察】 国民健康保険

【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】

18歳以下の児童・学生がいる子育て世帯に10万円相当の給付金(うち5万円相当はクーポン)が支給されるようですが、世帯主年収960万円以上になると対象外になる方針です。  これは児童手当の所得制限とそろえてスピーディーに支給できるからということで、与党が合意しました。 しかし年収960万円以上というのは、あくまでも目安です 。この児童手当の所得制限を、簡単に確認できるツールがあります。  確定申告を行っていない給与所得者でも、FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2を使って、源泉徴収票を基に児童手当所得制限を試算できます。 ※ FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2に関しては↓を参照ください。 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ 「総所得金額ほか」シートの「給与」「年収(支払金額)」に、世帯主の令和2年分源泉徴収票より「支払金額」欄を転記します。画像では、ギリギリ対象外とされる960万円を入力しています。 なお 年収を入れて計算する場合は、総所得金額の入力方法を必ず「個別入力」のままにしてください。 「各種所得控除必要情報」シートの各欄に、寡婦ひとり親・障害者・配偶者・扶養の情報を源泉徴収票(確定申告書でも可)より転記します。保険料控除の金額は、児童手当の算定に影響しません。 画像の事例は、年収93万円(所得38万円)のパート主婦と、16歳未満の子2人がいるケースです。配偶者の所得と16歳未満の子の人数を入力しています。 「シェアウェア版有効設定」シートの「子育て制度プラス」のキー入力をしてチェックマークを入れます。パスワードは「 子育て制度プラス 」シェアレジ支払い(1,870円)手続きが終わりましたら、お伝えします。  「試算結果」シートに所得制限範囲内にあるか算出します。配当所得が無い場合総合=分離ですので、両者の違いを気にする必要はありません。 「不支給」 または 「5,000円/人受給」 と表示された場合は、 残念ながら今回の10万給付は対象外です 。画像では年収960万円と入れ「5,000円/人支給」と表示されたので、確かに対象外だと確かめられました。 ただ繰り返しますが、世帯主年収だけで決まるのではありません。 iDeCoの掛金を年間20万円掛けているとして、情報を1つ追加して

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」雑損失・居住用財産譲渡損失(措法41の5等)の繰越控除が使える条件

雑損失の繰越控除 AまたはBの状況であれば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「 純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を 入力することで所得税額・住民税額を試算できます。 A :純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失の金額が総所得金額より小さい B:分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が 0 (それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む)で、その他分離課税の課税所得金額 ( 不動産譲渡・退職 ) も 0 である   居住用財産譲渡(措法41の5・ 措法41の5の2 )の繰越控除 次の両方の要件を満たせば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「 純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を 入力することで所得税額・住民税額を試算できます。 ・分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が 0 ( それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む )で、その他分離課税の課税所得金額 ( 不動産譲渡・退職 ) も 0 である ・雑損失がある場合は、この損失+純損失+雑損失が総所得金額より小さい

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法(令和3年分対応)

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和3年版公開のお知らせ    「ふるさと納税プラス」 (料金:1,430円) をご利用いただくと、限度額のシミュレーションが可能です。    上場株式等課税方式有利選択ツールではあるのですが、所得が給与のみのサラリーマンが活用する方法も可能ですので、限度額を知る方法を説明します。  「総所得金額ほか」シート の 給与・年収(支払金額)欄を入れて頂ければ、総所得金額に含まれる給与所得は自動計算されます。  「所得控除の内訳」シートで社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)の年額などを入力します。  社会保険料控除は給与明細の「健康保険料」+「介護保険料」+「厚生年金保険料」+「雇用保険料」×12+賞与分を集計します。 iDeCoであれば証明書の年間支払見込み額、もしくは月間積立額×12を入力します。 その他勤労学生控除・セルフメディケーション税制を利用する場合も、このシートで入力を行います。その後は次の「各種控除必要情報」シートに移ります。   生命・地震保険料控除は年間保険料を種類ごとに入力しますが、限度額もあるため、分類がよくわからない場合は無記入か大雑把な入力でも構いません。 寡婦・ひとり親・障害者控除は該当するものを選択してください。  配偶者(特別)控除 は70歳以上該当かを選択し、配偶者の所得(収入ではありません)を入力します。FITSのファイルを複製し、「総所得金額ほか」シートでパート給与収入から給与所得を計算することは可能です。  扶養控除は年齢等に応じた 人数を入力します。  雑損控除を受けたいのであれば所定の項目を入力し、医療費控除を受けるつもりであれば支払った医療費の額や医療保険金等の金額を入力します。 その後、「シェアウェア版有料設定」シートに移動します。   ふるさと納税プラスの料金1,430円をシェアレジでお支払い頂き、お伝えしたキー(パスワード)を入力してチェックします。 「各種控除必要情報」シートに戻ると、ふるさと納税の寄附限度額試算欄に試算結果が算出されます。  総合・分離の2つありますが、株式配当が無ければ両者同じ額が表示されます。