18歳以下の児童・学生がいる子育て世帯に10万円相当の給付金(うち5万円相当はクーポン)が支給されるようですが、世帯主年収960万円以上になると対象外になる方針です。
これは児童手当の所得制限とそろえてスピーディーに支給できるからということで、与党が合意しました。
しかし年収960万円以上というのは、あくまでも目安です。この児童手当の所得制限を、簡単に確認できるツールがあります。
確定申告を行っていない給与所得者でも、FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2を使って、源泉徴収票を基に児童手当所得制限を試算できます。
※FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2に関しては↓を参照ください。
FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ
「総所得金額ほか」シートの「給与」「年収(支払金額)」に、世帯主の令和2年分源泉徴収票より「支払金額」欄を転記します。画像では、ギリギリ対象外とされる960万円を入力しています。
なお年収を入れて計算する場合は、総所得金額の入力方法を必ず「個別入力」のままにしてください。
「各種所得控除必要情報」シートの各欄に、寡婦ひとり親・障害者・配偶者・扶養の情報を源泉徴収票(確定申告書でも可)より転記します。保険料控除の金額は、児童手当の算定に影響しません。
画像の事例は、年収93万円(所得38万円)のパート主婦と、16歳未満の子2人がいるケースです。配偶者の所得と16歳未満の子の人数を入力しています。
「試算結果」シートに所得制限範囲内にあるか算出します。配当所得が無い場合総合=分離ですので、両者の違いを気にする必要はありません。
「不支給」または「5,000円/人受給」と表示された場合は、残念ながら今回の10万給付は対象外です。画像では年収960万円と入れ「5,000円/人支給」と表示されたので、確かに対象外だと確かめられました。
ただ繰り返しますが、世帯主年収だけで決まるのではありません。 iDeCoの掛金を年間20万円掛けているとして、情報を1つ追加して確認してみます。
「5,000円/人受給」は「1~1.5万円/人受給」に変わりました。この表示であれば、今回の10万支給の対象です。「児童手当の所得」欄がiDeCoの掛金20万円だけ下がっているためです。
年収960万円というのは、配偶者と子あわせて扶養家族が3人とした場合です。
・扶養親族がもっと多い
・今回説明したiDecoや、あるいは医療費の控除がある
・ひとり親である
・本人か扶養家族が障害者である
という状況なら、もう少し年収が高くても給付の対象になるのです。
児童手当の所得基準は、 こうした状況を加味して切り下げることが可能です。
※2020年当時支給された、1万円の子育て世帯臨時給付金も同じ所得制限でした。当時のExcelツールに関しては、操作方法に関する動画も作成しております(タイトルは改題済)。
18歳以下10万給付金の対象は?児童手当の所得制限を源泉徴収票とExcelツールから算出しますhttps://youtu.be/YRi1hl7vl-Q
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