スキップしてメイン コンテンツに移動

FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問)

 大綱P91の金融所得課税に関する住民税の改正について今回は冷静に事務的に疑問をぶつけてみます。

 

もう1度引用

 


 

出典:令和4年度税制改正大綱(自民党・公明党)P91   


疑問があるのは炎上してるではなく、②のほう

 

キャピタル・ゲイン及びロスの数値を所得税と一致させるには、②イが必要なのですが現行制度では例えば下記のようなケースが問題です

 

令和元年分分離課税の投資損益がマイナス60

令和2年分分離課税の投資損益がプラス60

令和331確定申告期間に令和元年分・2年分をまとめて確定申告

 

この申告をやると投資利益には所得税も住民税もかからないと思うでしょうが実際には住民税だけは60万円×5%だけかかってきます。(国保加入者であれば60万×所得割料率も)

 

なぜかというと令和元年分の所得に対してかかる令和2年度の住民税額決定日令和25~6までには令和元年分の損失申告を行わないと住民税において繰越控除を認めない旨の規定が地方税法にあるからです

 

※条文は難しいので、赤文字のところだけでも読んでください。赤文字を中心にした条文を削除すれば所得税と一致します。


地方税法 附則第35条の2の6第5項(一部略)

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、◆中略◆申告書◆中略◆を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。を提出しているときに限り、◆中略◆当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

 

 

 

となると令和2年分のキャピタルゲイン・ロスも所得税はプラマイゼロなのに、住民税は前年のロスが無効となって60万円のキャピタルゲインとなり不一致が生じます

 

こうした規定は上場株式等だけでなく先物取引にもあり先物取引に係る雑所得等でも所得税との不一致はおこりえます

 

 

 地方税法附則第35条の4の2第1項(一部略)

道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、◆中略◆申告書◆中略◆を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。を提出しているときに限り、◆中略◆当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

 

 

別の記事でも触れましたが繰越損失の有無で不一致が起きると最長4年分はズレが出るためキャピタルゲイン・ロスに関しては是正されても仕方ないとは言えます

 

上場株式等に触れていても先物取引に関する言及がないのですがこうなると先物取引でも所得税と一致させないのという疑問がわいてきます

 

納税通知書送達日までの提出規定については、上場株式等や先物取引以外でももっとたくさんあるはずです(居住用財産の譲渡損失の繰越控除など、この手の話は最近は市区町村でまとめているようです。例えば東京都品川区:「納税通知書が送達される時まで」に申告が必要なものについて。

 

所得税と一致させるという税制の簡素化が、結果として株式投資家特に中低所得層の国民負担を増すことになる点は政治的センスの問題もあって事務方にはピンとこなかったのでしょうが上場株式等だけに言及したのは事務方としても努力不足ではないかと。税制簡素化の必要性やメリットがあまり伝わってこないのです。

 

 

 その他所要の措置を講ずる。に先物その他の話が含まれるのかもしれませんが繰越控除の規定改正は炎上している配当がらみの話とは逆に救済者が出るだけに触れてほしかったなと

このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示

上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール 「 FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」、令和5年分の節税対策用に11/8にVer4.03( フリー版 )12/20にVer4.05( 有料版 )が公開となり、この後はバグ修正以外の機能変更は行わないつもりですが、以下ご留意ください。    ①令和6年に実施される見込みの4万円定額減税への対応   各人等しく4万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税もしくは給付を受けられる制度設計であれば、配当や譲渡の有利選択が影響しないと見られますが、数値試算上の対応が必要か、 対応を検討しています。  令和5年11月2日に閣議決定された政府経済対策の資料 によれば、  ・令和5年分の確定申告が影響する令和6年度の住民税から1万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税 ・令和6年分の所得税から3万円×(1+扶養親族等の数)だけ、6月より減税 ・上記所得税により差し引けない分は、令和7年度の住民税から減税  となるため、令和5年版の住民税試算(有料)に減税分を反映させるかは考えております。 【2023.12.13追記】報道では合計所得金額1,805万円の所得制限導入が考えられているので、 年内の改修が可能であれば有料版限定で対処し、難しい場合はこのブログでは判定方法をご案内することにいたします。   【2023.12.14追記→12.20修正】 合計所得金額「住民税計算上」が1,805万円を超えていれば、令和6年度の住民税にて定額減税の対象外となると判定できます。 上記はVer4.05として2023年12月20日に公開されたの有料版 「ふるさと納税プラス」「外国税額控除プラス」の 「試算結果」シートです。住民税概算額に定額減税を反映させるか選択できるようにしました。   ②特定配当等/譲渡のサマリー表示(有料版のみ)   試算結果シートの一番下に、サマリー表示を追加しました。  ・(1列目)総合課税の上場株式等の配当所得   ・(2列目)申告分離課税の譲渡所得(源泉徴収あり特定口座)   ・(3列目)申告分離課税の配当・利子  を、配当の課税方式選択を総合...