雑損失の繰越控除
AまたはBの状況であれば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を入力することで所得税額・住民税額を試算できます。
A:純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失の金額が総所得金額より小さい
B:分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が0(それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む)で、その他分離課税の課税所得金額(不動産譲渡・退職)も0である
居住用財産譲渡(措法41の5・措法41の5の2)の繰越控除
次の両方の要件を満たせば、「過去3年間に生じた事業・不動産損失の繰越」欄に「純損失+雑損失+居住用財産譲渡の繰越損失」を入力することで所得税額・住民税額を試算できます。
・分離課税である上場株式等の課税譲渡所得金額・上場株式等の課税配当所得金額・先物取引等に係る課税雑所得等の金額が0(それぞれの投資損失を差し引いた後:過去3年分の繰越含む)で、その他分離課税の課税所得金額(不動産譲渡・退職)も0である
・雑損失がある場合は、この損失+純損失+雑損失が総所得金額より小さい
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