大綱 P91 の金融所得課税に関する住民税の改正について 、 今回は冷静に事務的に疑問をぶつけてみます。 もう 1 度引用 出典: 令和4年度税制改正大綱(自民党・公明党)P91 疑問があるのは炎上してる ① ではなく 、② のほう 。 キャピタル・ゲイン及びロスの数値を所得税と一致させるには 、② イが必要なのですが 、 現行制度では例えば下記のようなケースが問題です 。 令和元年分 : 分離課税の投資損益がマイナス 60 万 令和 2 年分 : 分離課税の投資損益がプラス 60 万 → 令和 3 年 3 月 1 日 ( 確定申告期間 ) に令和元年分・ 2 年分をまとめて確定申告 この申告をやると投資利益には所得税も住民税もかからないと思うでしょうが 、 実際には住民税だけは 60 万円 ×5% だけかかってきます 。(国保加入者であれば60万×所得割料率も) なぜかというと 、 令和元年分の所得に対してかかる令和 2 年度の住民税額決定日 ( 令和 2 年 5~6 月 ) までには 、 令和元年分の損失申告を行わないと住民税において繰越控除を認めない旨の規定が地方税法にあるからです 。 ※条文は難しいので、赤文字のところだけでも読んでください。 赤文字を中心にした条文を削除すれば所得税と一致します。 地方税法 附則第35条の2の6第5項(一部略) 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、 ◆中略◆ 申告書 ◆中略◆ を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書を その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。 )において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書( その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。 ) を提出しているときに限り、 ◆中略◆ 当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。 ...