スキップしてメイン コンテンツに移動

FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和3年版公開のお知らせ 

 FITSで総合課税の所得のうち、不動産所得があり「個別入力」する場合は注意点があります。赤字が出ていて、土地に関する借入金利子を加算するケースに関して説明します。

【Ver3.13以前】

上の画像は、正味の赤字が30万出ていて、土地の借入金利子が20万の場合です。この場合、通算対象の損失を差し引き10万円として計算します。

 ただ確定申告書作成コーナーなどを使って確定申告書第一表を作成される場合は、第一表には(不)△10万と出力されるはずです。

第一表から-100,000を「不動産所得の金額」として転記する場合は、土地取得負債利子の入力は不要です。

 【Ver3.14以降】

 

4月以降リリース予定のVer3.14では、土地負債利子の入力欄を廃止しました。

第一表に記載すべき不動産所得の損失金額(【Ver3.13以前】 の例では-100,000であり、青色決算書・収支内訳書に記入する-300,000を入力しないこと)を入力してください。

このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法

    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」は、毎年の税制改正に対応しながら令和6年分対応まで更新リリースしてまいりましたが、誠に勝手ながら令和7年分以降の対応版は更新を休止する可能性が出てまいりました。 ただし申告対象とする(あるいは逆に申告不要とする)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡の集計値を算出するツールとしては、今後も活用いただけるはずですので、FITSの集計値をもとに、別のシミュレーションツール(注)で所得税額・住民税額等を計算する方法を紹介します。 (注)所得税・住民税・社会保障あわせてであれば、 みんなの税ツール @会計セブン    住民税だけであれば東京都 中央区 ・ 江東区 など各自治体のシミュレーションツールなど                                                         【↑ケース1】 【↑ケース2】  「特定配当等サマリー」に上記のように表示された場合、 <<申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:-10,000円(源泉徴収された所得税0円、住民税0円)  上場株式等の配当所得:1,000円(下記の利子所得とあわせ、源泉徴収された所得税0円、住民税0円、国内株配当)  分離課税の利子所得:100円 <<【ケース1】では申告不要、【ケース2】では申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:100,000円  上場株式等の配当所得:10円(REIT分配金)  分離課税の利子所得:50円 であり、このケースにおける他のシミュレーションツールにおける入力方法を紹介します。 <<特定口座入力シートにおいて、【ケース1】のパターン。【ケース2】では右側2番も申告対象>> 上場株式等の譲渡所得として使うべき数値は難しくないですが、配当は課税方式選択などにより複雑ですので、下記のそれぞれのケースに応...