スキップしてメイン コンテンツに移動

FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点

 

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。

https://aif-planning.blogspot.com/2021/10/fitsr23.html

 

ふるさと納税以外の寄附金がある場合は原則試算の対象外としておりましたが、Ver3.02より逆に原則可能になりました。ただし、有料機能「ふるさと納税プラス」 (料金:1,430円)のお支払いが必要になります。

 

こちらの利用に際しては、控除対象の寄附金に関する理解が必要であり、所得税・道府県民税(都民税含む)・市町村民税(特別区民税含む)における各区分を誤ると正確な試算ができない点はお断りしておきます。

 

まず所得税から控除される寄附金に関しては、FITSでは下記の4つに区分しています。

 

1.ふるさと納税(所得額から寄附額程度を控除)

2.公益社団法人等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除(寄附額の40%程度税額控除)

3.政党等寄附金特別控除(寄附額の30%程度税額控除)

4.その他寄附金控除(所得額から寄附額程度を控除)

 

国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、NPOへの寄付など2.3.の特別控除と4.の寄附金控除のいずれかが選択できるケースにおいては、有利な方を自動適用してくれますが、FITSでは予めどちらを適用するか自己判断の上で決めて入力します。

 

 

また住民税においては、FITSでは下記の5つに区分しています。

 

1.ふるさと納税(道府県民税・市町村民税両者から特別枠を設けたうえで控除)

5.住民税(道府県民税・市町村民税の両者)から控除できない

6.道府県民税から特別枠なしの控除を行い、市町村民税からは控除できない

7.市町村民税から特別枠なしの控除を行い、道府県民税からは控除できない

8.道府県民税・市町村民税から特別枠なしの控除(一部自治体への寄付も該当)

 

ふるさと納税においては、東京都や過去の返礼品競争を理由に認定されなかった少数自治体への寄附は8.に該当しますが、通常は1.に該当します。

 

ふるさと納税以外においては、2.3.の特別控除に該当するケースも含め、5.6.7.8.のいずれに該当するか、ご自身で自治体のホームページ等確認いただいた上で区分してください。

 

なお8.に該当する場合は、ふるさと納税以外であっても、ふるさと納税→2019/6/1以降対象外自治体への寄附の欄に入力してください。

 


このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

住民税申告不要制度の廃止(配当控除改悪?)における「経過措置」って何?

 住民税申告不要制度の廃止については、昨年12月の与党税制改正大綱発表から複数回取り上げました。 ライフプラン狂わせる「配当控除改悪」炎上の真相:本当に「岸田増税」なのか?  実は先送りされてなかった「金融所得増税」(マスコミが報じない令和4年度税制改正大綱の中身)     ところでこの大綱において「所要の経過措置」 とあり、廃止後もある程度利用できることが期待されています。   FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です   しかし上記記事で改正条文案を確認した際に判明したことですが、 期待を寄せている配当狙い投資家の方には残念ながら恩恵はなく、特定配当等の課税方式に関しては、令和6年度から全く使用できなくなると言わざるを得ません。  経過措置は、下記記事で問題にした、譲渡において生じた繰越損失に関してです。 FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問) 例えば、令和3年分の確定申告、および令和4年度の住民税申告においてこんな所得を申告したことを想定してみましょう。 ●譲渡損失:8万円 ●配当所得:5万円(所得税は総合課税、住民税は申告分離課税) 令和4年分(住民税は令和5年度)以降繰り越せる損失は、所得税8万円、住民税3万円と変わってきます。 令和4年分(住民税は令和5年度)は何も申告しなかったとして、 課税方式統一となる令和6年度においては、繰越損失も所得税の8万円に統一されるのか?という疑問に答えるのが経過措置です。 この場合、令和4年度の住民税課税方式によって決定された3万円を令和6年度も住民税計算上の繰越損失として引き継ぐというのが、改正案の経過措置です。 (総務省サイトの  法律案・理由  より改正案引用)  六年新法附則第三十五条の二の六第四 ( 十一 ) 項の規定の適用については 、 令和六年度から令和八年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り 、 同項中 「 について確定申告書 」 とあるのは 「 に係る確定申告書 ( 当該上場株式等に係る 譲渡損失の金額の生じた年が令和二年から令和四年までの各年である場合には 、 その年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税に係る地方税法等の一部を改正する法律 ( 令和四年...