「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。
https://aif-planning.blogspot.com/2021/10/fitsr23.html
ふるさと納税以外の寄附金がある場合は原則試算の対象外としておりましたが、Ver3.02より逆に原則可能になりました。ただし、有料機能「ふるさと納税プラス」 (料金:1,430円)のお支払いが必要になります。
こちらの利用に際しては、控除対象の寄附金に関する理解が必要であり、所得税・道府県民税(都民税含む)・市町村民税(特別区民税含む)における各区分を誤ると正確な試算ができない点はお断りしておきます。
まず所得税から控除される寄附金に関しては、FITSでは下記の4つに区分しています。
1.ふるさと納税(所得額から寄附額程度を控除)
2.公益社団法人等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除(寄附額の40%程度税額控除)
3.政党等寄附金特別控除(寄附額の30%程度税額控除)
4.その他寄附金控除(所得額から寄附額程度を控除)
国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、NPOへの寄付など2.3.の特別控除と4.の寄附金控除のいずれかが選択できるケースにおいては、有利な方を自動適用してくれますが、FITSでは予めどちらを適用するか自己判断の上で決めて入力します。
また住民税においては、FITSでは下記の5つに区分しています。
1.ふるさと納税(道府県民税・市町村民税両者から特別枠を設けたうえで控除)
5.住民税(道府県民税・市町村民税の両者)から控除できない
6.道府県民税から特別枠なしの控除を行い、市町村民税からは控除できない
7.市町村民税から特別枠なしの控除を行い、道府県民税からは控除できない
8.道府県民税・市町村民税から特別枠なしの控除(一部自治体への寄付も該当)
ふるさと納税においては、東京都や過去の返礼品競争を理由に認定されなかった少数自治体への寄附は8.に該当しますが、通常は1.に該当します。
ふるさと納税以外においては、2.3.の特別控除に該当するケースも含め、5.6.7.8.のいずれに該当するか、ご自身で自治体のホームページ等確認いただいた上で区分してください。
なお8.に該当する場合は、ふるさと納税以外であっても、ふるさと納税→2019/6/1以降対象外自治体への寄附の欄に入力してください。
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