スキップしてメイン コンテンツに移動

FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点

 

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。

https://aif-planning.blogspot.com/2021/10/fitsr23.html

 

ふるさと納税以外の寄附金がある場合は原則試算の対象外としておりましたが、Ver3.02より逆に原則可能になりました。ただし、有料機能「ふるさと納税プラス」 (料金:1,430円)のお支払いが必要になります。

 

こちらの利用に際しては、控除対象の寄附金に関する理解が必要であり、所得税・道府県民税(都民税含む)・市町村民税(特別区民税含む)における各区分を誤ると正確な試算ができない点はお断りしておきます。

 

まず所得税から控除される寄附金に関しては、FITSでは下記の4つに区分しています。

 

1.ふるさと納税(所得額から寄附額程度を控除)

2.公益社団法人等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除(寄附額の40%程度税額控除)

3.政党等寄附金特別控除(寄附額の30%程度税額控除)

4.その他寄附金控除(所得額から寄附額程度を控除)

 

国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、NPOへの寄付など2.3.の特別控除と4.の寄附金控除のいずれかが選択できるケースにおいては、有利な方を自動適用してくれますが、FITSでは予めどちらを適用するか自己判断の上で決めて入力します。

 

 

また住民税においては、FITSでは下記の5つに区分しています。

 

1.ふるさと納税(道府県民税・市町村民税両者から特別枠を設けたうえで控除)

5.住民税(道府県民税・市町村民税の両者)から控除できない

6.道府県民税から特別枠なしの控除を行い、市町村民税からは控除できない

7.市町村民税から特別枠なしの控除を行い、道府県民税からは控除できない

8.道府県民税・市町村民税から特別枠なしの控除(一部自治体への寄付も該当)

 

ふるさと納税においては、東京都や過去の返礼品競争を理由に認定されなかった少数自治体への寄附は8.に該当しますが、通常は1.に該当します。

 

ふるさと納税以外においては、2.3.の特別控除に該当するケースも含め、5.6.7.8.のいずれに該当するか、ご自身で自治体のホームページ等確認いただいた上で区分してください。

 

なお8.に該当する場合は、ふるさと納税以外であっても、ふるさと納税→2019/6/1以降対象外自治体への寄附の欄に入力してください。

 


このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示

上場株式等の配当所得等・譲渡所得がある場合に、申告対象を選択して税額や所得合計額を簡易シミュレーションできるツール 「 FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」、令和5年分の節税対策用に11/8にVer4.03( フリー版 )12/20にVer4.05( 有料版 )が公開となり、この後はバグ修正以外の機能変更は行わないつもりですが、以下ご留意ください。    ①令和6年に実施される見込みの4万円定額減税への対応   各人等しく4万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税もしくは給付を受けられる制度設計であれば、配当や譲渡の有利選択が影響しないと見られますが、数値試算上の対応が必要か、 対応を検討しています。  令和5年11月2日に閣議決定された政府経済対策の資料 によれば、  ・令和5年分の確定申告が影響する令和6年度の住民税から1万円×(1+扶養親族等の数)だけ減税 ・令和6年分の所得税から3万円×(1+扶養親族等の数)だけ、6月より減税 ・上記所得税により差し引けない分は、令和7年度の住民税から減税  となるため、令和5年版の住民税試算(有料)に減税分を反映させるかは考えております。 【2023.12.13追記】報道では合計所得金額1,805万円の所得制限導入が考えられているので、 年内の改修が可能であれば有料版限定で対処し、難しい場合はこのブログでは判定方法をご案内することにいたします。   【2023.12.14追記→12.20修正】 合計所得金額「住民税計算上」が1,805万円を超えていれば、令和6年度の住民税にて定額減税の対象外となると判定できます。 上記はVer4.05として2023年12月20日に公開されたの有料版 「ふるさと納税プラス」「外国税額控除プラス」の 「試算結果」シートです。住民税概算額に定額減税を反映させるか選択できるようにしました。   ②特定配当等/譲渡のサマリー表示(有料版のみ)   試算結果シートの一番下に、サマリー表示を追加しました。  ・(1列目)総合課税の上場株式等の配当所得   ・(2列目)申告分離課税の譲渡所得(源泉徴収あり特定口座)   ・(3列目)申告分離課税の配当・利子  を、配当の課税方式選択を総合...