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令和3年度(2021年度)税制改正は金融所得増税不可避?首相はしないと表明していますが・・・


【2021.10.5記載分】

まあ誰が第100代総理になっても、って感じでしたが・・・さすがに今年12月に方向性が決まる税制改正では、20%の金融所得税率は増税不可避じゃないでしょうか。

前々から25%か30%ぐらいへの引き上げは政府与党内でも検討されていたようですが、コロナ禍の状況で国内外ともに金融所得課税は強化すべきという風潮が強まってきている感じです。  

ただ一方で金融庁の研究会でも、株式債券グループ(上場株式等)の譲渡・利子・配当に関して損益通算の対象拡大が検討されており、税率変更とワンセットで話が進むのではないでしょうか。

参考:株式先物は現物と損益通算できるようになる?源泉徴収も選択できる?金融所得課税の一体化はどう進展するのか?

金融所得課税が強化された際には、FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの有用性は高まってきます。

なおすでに決まっている令和3年分からの改正は令和2年に比べれば少ないですが、FITSに関わる部分でも、住宅ローン控除の所得制限(1,000万超で対象外となるケースが出る)と児童手当所得制限(税制そのものではないですが、不支給が追加) は変更を予定しています。

【2021.10.14追記】

FITSに関してはおそらく10月20日には、令和3年分に対応したVer3がVectorで公開される見込みです。 上記の変更のほか、短期譲渡所得・長期譲渡所得(大半の措置法特例適用を含む)・全ての寄附金がある場合にも対応します。

金融所得課税に関しては、結局今年度の税制改正には盛り込まない旨、総理がテレビ等で発言しています。(テレ東ニュース:https://www.youtube.com/watch?v=8EZZevdmu_A

株価下落を受けて軌道修正をはかったと各メディアでは報道されていますが、衆院選投開票前は間違いなくこの方針を堅持するとしても、11月になって実際に税制改正の議論に入った際にはどうでしょうかね?と私はまだ疑っています。

今日までマスコミ報道やネットの発言を見て気になった点を触れます。

1.累進課税=総合課税 とは限らない

まず金融所得課税の強化に関しては、日経の10/7朝刊報道(電子版は会員限定記事)では、税率の一率引き上げと累進課税化の2パターンを検討とされていました。

私が想定していた金融所得課税の強化は、3パターンです。

a.税率の一率引き上げ(20%→25%~30%)

b.分離課税のまま累進税率適用(例えば課税譲渡所得金額100万超の部分は税率25%)

c.総合課税化して累進税率適用(暗号資産の雑所得と同じ)

累進課税化というとcを想定する人もおり、立憲民主党は長期的にはcということを公約にかかげているようですが、日経の報道だとaまたはbという感じがしました。cまで改正するのは。正当化できるエビデンスがまだ不十分なようにも見受けられます。

bは現行でも別の所得で採用されており、例えば退職所得は分離課税ですが、所得税率は5%~45%の超過累進税率です。総合課税の超過累進税率は、各種所得の合算に左右されますが、退職所得の所得税率は合算額には左右されません。

金融所得課税強化の議論において、bとcは混同しないように注意してください。

2.格差是正と財源確保は別次元の話では?

金融所得課税強化を「1億円の壁」のような格差是正のために行うのと、コロナ禍で必要とされた財源確保のために行うのとでは、abcの着地点は異なるように思います。格差是正が狙いなら、cの総合課税化が最適でしょう。

しかしcで財源確保になるのでしょうか?この点の議論や根拠データが不足していて、cは時期尚早のように思えるのです。立民ですら、cの総合課税化は将来的にはとしています。

総合課税の所得税率は最低が5%ですので、住民税率とあわせた現行の20%より下回る層も出てきます。財源確保が狙いなら、aの一率引き上げが一番単純です。

3.「1億円の壁」は不動産の分離長期譲渡所得が原因?

日経10/12朝刊の投資情報面に、こういう話が触れられています。

国税庁の「申告所得税標本調査結果」(調査対象は平成30年分)にある「第2表 所得種類別表」P38(PDF上は4/12)を見ると、確かに分離長期譲渡所得の寄与度が株式等譲渡所得より高いと言えそうです。

分離長期譲渡所得はマイホームの3,000万特別控除、課税所得6,000万まで14%の軽減税率など優遇税制の塊(国税庁「土地や建物の譲渡所得のあらまし」(末尾)でも10以上の優遇税制が列挙されるほど)ですので、なるほどなという感じではあります。

1億という数字は合計所得金額を指しており、所得税法上の概念にのっとって厳格に計算しているのであれば 、優遇税制の特別控除は差し引く前の金額です。

例えば特別控除3,000万円を差し引いて課税長期譲渡所得金額が6,000万円であれば、合計所得金額に組み込まれる長期譲渡所得金額は9,000万円であり、総合課税の所得が2,000万円なら合計所得金額1億円を超えています。

しかしながら、組み込んだ9,000万円に対して軽減税率14%が適用されるなら、そりゃ負担率大きく下がりますよね?って話です。

しかし長期譲渡所得は5年超所有した不動産を手放した際に生じる所得で、大半の人にとってはマイホームや相続不動産を手放した際、生涯に数度限り生じる極めて臨時的な所得です。 

これが大きな要因となっている「1億円の壁」はそもそも歪んだ税制なのか?という疑問も生じます。

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