スキップしてメイン コンテンツに移動

株式先物は現物と損益通算できるようになる?源泉徴収も選択できる?金融所得課税の一体化はどう進展するのか?

 毎年税制改正大綱には、金融所得課税の一体化が将来の検討課題として盛り込まれています。直近で実現したのは、株式等の現物と国債等の債券で損益通算できるようになった2016年からの改正です。

 

総合取引所が実現した影響でしょうか?2021年に入って、金融庁の研究会として「金融所得課税の一体化に関する研究会」が開催されました。

金融庁サイト:https://www.fsa.go.jp/singi/shotokukazei_ittaika/index.html

 

そして、77日には論点整理がまとめられました。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20210707/01.pdf

 

この論点整理から見えてくる方向性としては

 

・現物・先物取引の一体化として、日経平均先物のような有価証券市場デリバディブ取引と現物取引との損益通算を認める

・上記の場合、有価証券市場デリバディブ取引とその他デリバティブ取引(店頭FXなど)は損益通算(内部通算)ができなくなる

・現物取引と一体化するデリバティブ取引については、特定口座上で取引できるようにし、源泉徴収もされる

 

といったことは近く実現されそうな感じがしました。店頭FXなどは当面、一体化の枠組みに組み込まれないのかなという気がします。

 

FITS(参照:https://aif-planning.blogspot.com/2020/11/fits2.html)で言えば、従来は

 

で入力していたものが

 

で入力するイメージになると(源泉徴収口座を選択した場合です)

 

日経平均やTOPIX先物などの市場デリバティブ取引をされている方は、今後税金対策の方法が変わってくると心得ておいた方がよさそうです。

 

なお米国の現政権が後押しする流れと言っていいのでしょうが、この一体化の実現と引き換えに、金融所得の税率が2割から引き上げられることも予想されます。

このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法

    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」は、毎年の税制改正に対応しながら令和6年分対応まで更新リリースしてまいりましたが、誠に勝手ながら令和7年分以降の対応版は更新を休止する可能性が出てまいりました。 ただし申告対象とする(あるいは逆に申告不要とする)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡の集計値を算出するツールとしては、今後も活用いただけるはずですので、FITSの集計値をもとに、別のシミュレーションツール(注)で所得税額・住民税額等を計算する方法を紹介します。 (注)所得税・住民税・社会保障あわせてであれば、 みんなの税ツール @会計セブン    住民税だけであれば東京都 中央区 ・ 江東区 など各自治体のシミュレーションツールなど                                                         【↑ケース1】 【↑ケース2】  「特定配当等サマリー」に上記のように表示された場合、 <<申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:-10,000円(源泉徴収された所得税0円、住民税0円)  上場株式等の配当所得:1,000円(下記の利子所得とあわせ、源泉徴収された所得税0円、住民税0円、国内株配当)  分離課税の利子所得:100円 <<【ケース1】では申告不要、【ケース2】では申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:100,000円  上場株式等の配当所得:10円(REIT分配金)  分離課税の利子所得:50円 であり、このケースにおける他のシミュレーションツールにおける入力方法を紹介します。 <<特定口座入力シートにおいて、【ケース1】のパターン。【ケース2】では右側2番も申告対象>> 上場株式等の譲渡所得として使うべき数値は難しくないですが、配当は課税方式選択などにより複雑ですので、下記のそれぞれのケースに応...