国税庁HPにて、令和3年分確定申告書様式(案)が公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/r3.pdf
令和元年分→令和2年分で起きた抜本的な変更は行われないようですが、上場株配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡益に関して所得税では申告、住民税では申告不要を選択している場合は、この確定申告書で完結できるようになっています。
第二表下部「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に○を入れれば、確定申告書に記載した配当・譲渡所得を、住民税の所得割課税対象から除外することができます。
なお当年分もしくは繰越の損失と相殺することを考えた場合、全部ではなく一部だけ除外した方がいい場合もあります。この場合は従来通り、別途住民税の申告書を提出しなければなりません。
一部は住民税申告するようなケースでは、FITS上場株式等課税方式有利選択ツール(参照:https://aif-planning.blogspot.com/2020/11/fits2.html)で、個別の口座・配当ごとに申告する・しないを選択することによってシミュレーションが可能です。
さらに有料オプション「住民税簡易申出書プラス」を利用することにより、一部自治体の申告様式の記載事項をアウトプットすることもできます。
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