遺族年金は、性別や家族の状況によりもらえる種類・金額が変わってくるもので、さらに65歳以上で老齢年金がもらえるようになると遺族年金は減額されることがあります。
遺族年金は非課税で、老齢年金は課税されるため、「マネーの達人」以下の記事で解説されていることをFITSで検証してみます。(私の執筆記事ではありません)
共働き夫婦における「遺族年金」の落とし穴 専業主婦より年金が少なくなる事実とは
この記事の「1.遺族年金と老後生活設計の留意点:年金収入の変化」においては、共働き世帯の未亡人は、専業主婦の未亡人よりも不利な年金のもらい方になるような記述と絵が記載されています。
専業主婦世帯の未亡人(A)
・遺族厚生年金:144万円(年額)
・老齢基礎年金:78万円
共働き世帯の未亡人(B)
・遺族厚生年金:24万円
・老齢厚生年金:120万円
・老齢基礎年金:78万円(専業主婦と同じ)
専業主婦世帯(A)・共働き世帯(B)それぞれの設定を、FITSの「総所得金額ほか」シートに入力してみます。老齢厚生・基礎年金は公的年金等の年収欄に、遺族年金はシートの下にある遺族年金の年額の欄に入力します。
(A)
(B)
まず(A)の試算結果です。
そして(B)の試算結果です。
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