※遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証1
の続きです。
そして(B)の試算結果です。
所得税額が2,042円発生していますが、所得控除は社会保険料控除10万円、寡婦控除27万円があることを前提としています。またこのケースでは合計所得金額:89万円≦135万円のため住民税非課税です。
それでは記事中にある「健康保険や介護保険の保険料も多く負担する」というのはどうでしょうか?
(A)では所得割0円・均等割7割減だった国保料は、(B)では所得割55,200円・均等割2割減と確かに多い負担となっています。また介護保険料の基準額にかける割合も(A)では0.5程度、(B)では0.75程度と確かに大きくなる傾向にはあります。
国保均等割を7万円、介護保険料基準額を7万円とすれば(※市区町村により異なります)、国保均等割が35,000円、介護保険料が17,500円程度の負担増となり、(B)は(A)に比べ年金の手取りが年10万円強減ると見込まれます。
この手取り格差も痛いのですが、非常に不利になるのは合計所得金額が135万円(課税される所得が老齢年金だけであれば年収245万円)を超えて住民税も課税される場合です。
住民税が課税されると、非課税の特典を受けられる社会保障制度の枠から外されてしまいます。医療・介護保険の負担増にもつながります。老齢年金が年収245万円を超えそうかは確認しておいた方がいいでしょう。
※今回の話題に関する私の執筆記事は↓です。
コメント
コメントを投稿