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FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です

    本記事をお読みいただくにあたっては、まず下記の記事に関してご理解下さい。   FX・先物の繰越控除も改正される?(令和4年度税制改正大綱への疑問)    「配当控除改悪」などと話題になった令和4年度地方税法改正法案が公表されました。 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照条文   参照条文 (総務省サイト https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html より、いずれもPDFファイル)  ざっと一読しましたが、上場株式等に関しては所得税と課税方式を一致させることで、確定申告が住民税納税通知書送達日後であっても、繰越控除が適用される法改正案となっています。   しかしFX・先物取引に関しては、住民税納税通知書送達日後の申告で、繰越控除が適用されなくなる条文が残るようです。     総合取引所の誕生を踏まえて、現物先物間の損益通算制度を実現する動きが(金融庁研究会などで)見られます。これも縦割りの弊害なのかもしれませんが、そのような動きがある中で、 現先間で税制上の食い違いを生むような法改正には疑問です。     制度の穴を是正し、住民税を賦課する市町村の混乱をおさえる狙いもこの改正にはあるはずですが、 このような中途半端な改正では、新たな混乱・賦課ミスを生み出しかねません。     一部投資家層には深刻な負担増を生み出す改正です。そのような負担を求めるにも関わらず、市町村まで混乱させるなら何のための改正でしょうか? 総務省の省益にしかならないのではないでしょうか。 例えば (現物株)令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円  (先物) 令和6年度:△100万円、令和7年度:100万円  を令和6年分の確定申告期間(令和6年度納税通知書送達日後)に2年分申告した場合、現物株には課税されないが、先物には100万円に対し住民税5%分だけ課税される(所得税は現物と同じ)・・・これは違和感あるんじゃないでしょうか?  

FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和3年版公開のお知らせ   FITSで総合課税の所得のうち、不動産所得があり「個別入力」する場合は注意点があります。赤字が出ていて、土地に関する借入金利子を加算するケースに関して説明します。 【Ver3.13以前】 上の画像は、正味の赤字が30万出ていて、土地の借入金利子が20万の場合です。この場合、通算対象の損失を差し引き10万円として計算します。  ただ確定申告書作成コーナーなどを使って確定申告書第一表を作成される場合は、第一表には(不)△10万と出力されるはずです。 第一表から-100,000を「不動産所得の金額」として転記する場合は、土地取得負債利子の入力は不要です。  【Ver3.14以降】   4月以降リリース予定のVer3.14では、土地負債利子の入力欄を廃止しました。 第一表に記載すべき不動産所得の損失金額(【Ver3.13以前】 の例では -100,000 であり、青色決算書・収支内訳書に記入する-300,000を入力しないこと )を入力してください。

令和3年分でもスマホ申告できない株式投資があります

  こちらに関しては、下記を参照ください。 https://note.com/aif_planning/n/n35633720119a

ライフプラン狂わせる「配当控除改悪」炎上の真相:本当に「岸田増税」なのか?

    令和 4 年度税制改正大綱が 2021 年 12 月 10 日に決定された後、配当所得等に係る課税方式についていち早く取り上げました。 実は先送りされてなかった「静かなる金融所得増税」(配当控除改悪とも、多くのマスコミが報じない令和 4 年度税制改正大綱の中身) その後 SNS 上では 配当控除の改悪 として炎上気味の案件でしたが、人によってはライフプラン・投資計画が狂うという深刻な声もあがり、 岸田増税 なる政権批判も見られました。 現政権は財務省関係者が側近・ブレーンに多いことからこのような疑念を持たれるのでしょうが、この配当控除改悪とやらも金融所得課税の強化を狙ってのことでしょうか? 現政権の思想的バックボーンと言える分配政策と方向性が大きく異なり、低所得層ほど打撃が大きくなるため、政権が官邸主導で意図しているという見方ならそれは疑問です。   今月発売のあるマネー誌では 、選挙後官僚主導で増税が行われる可能性があるというマーケット関係者の見方が紹介されていました が、このやり方が選挙前に行われたと見たほうが良さそうです。 地方税の改正ですので、 財務省では無く総務省が所管 なのですが、課税方式の統一は令和 2 年度の個人住民税検討会において検討された項目です。 令和 2 年度個人住民税検討会報告書  第2 上場株式の配当所得等への課税方式の選択 検討された項目・委員の考えは、申告者が選択できることがあたかも課税の公平性を損ねると言わんばかりの意見に違和感を覚える(それなら例えば「青色申告」「給与所得者の特定支出」も公平性を損ねるのか?etc)ほかは、概ね正論と言えます。ほぼ全てというのは、改正の影響に関しての懸念も含めてです。 報告書 P-14- 引用 > (2) 納税者の納得感について > ・ 市町村側が大変だから、あるいは所得税と個人住民税の課税標準はなるべ > く統一した方が良いという理由だけで、 今認められている制度を見直すこと > について納税者が納得するかということが非常に危惧される。   > ・ 課税方式を統一するとなった場合、 課税方式の選択を前提に考えている納 > 税者に対して理解が得られるのか。   > ・

FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ

  令和3年分の FITS上場株式等課税方式有利選択ツールが公開されました。税制自体は令和2年分から小幅な変更しかありませんが、機能は大幅に追加したため FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2のVer3.14としてリリースしています。 ※ダウンロードサイト Ver3.14(2022.04.06現在)※令和4年分申告にも対応 https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se522059.html ※年金生活者プラスは専用ファイルがありますので↓よりダウンロードしてください。 https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se522362.html   Ver2より、スマホ版ExcelやExcel類似ソフト(KingsoftSpreadSheet、Polaris Sheetなど)でも使用可能になりました。 ※下記有料オプションをお支払いいただければ、各有料機能の使用も可能です。 ※有料オプションお支払いサイト・料金・主な機能 シェアウェアオプション 料金 使用できる機能 住民税非課税プラス ¥660 住民税非課税判定 ふるさと納税プラス ¥1,430 ふるさと納税 外国税額控除プラス ¥1,210 外国税額控除 住借すまいプラス ¥1,980 住宅ローン控除、すまい給付基礎額 国保国民年金プラス ¥880 国保軽減判定、国民年金免除基準 子育て制度プラス ¥1,870 児童手当・高校授業料・保育料・所得金額調整控除 住民税申出書プラス ¥990 住民税申告書作成 年金生活者プラス ¥1,650 所得1,000万超の公的年金等控除額計算ほか 所得計算プラス ¥1,760 10個までの源泉口座集計ほか 2021年11月より、有料機能に「所得計算プラス」が追加されました。 下 記の機能が追加されています。 ・源泉徴収あり特定口座で生じた譲渡所得の口座外費用・相続税加算も加味可能に ・源泉徴収あ