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令和3年度(2021年度)税制改正は金融所得増税不可避?首相はしないと表明していますが・・・

【2021.10.5記載分】 まあ誰が第100代総理になっても、って感じでしたが・・・さすがに今年12月に方向性が決まる税制改正では、20%の金融所得税率は増税不可避じゃないでしょうか。 前々から25%か30%ぐらいへの引き上げは政府与党内でも検討されていたようですが、コロナ禍の状況で国内外ともに金融所得課税は強化すべきという風潮が強まってきている感じです。   ただ一方で金融庁の研究会でも、株式債券グループ(上場株式等)の譲渡・利子・配当に関して損益通算の対象拡大が検討されており、税率変更とワンセットで話が進むのではないでしょうか。 参考: 株式先物は現物と損益通算できるようになる?源泉徴収も選択できる?金融所得課税の一体化はどう進展するのか? 金融所得課税が強化された際には、 F ITS 上場株式等課税方式有利選択ツール の有用性は高まってきます。 なおすでに決まっている令和3年分からの改正は令和2年に比べれば少ないですが、FITSに関わる部分でも、住宅ローン控除の所得制限(1,000万超で対象外となるケースが出る)と児童手当所得制限(税制そのものではないですが、不支給が追加) は変更を予定しています。 【2021.10.14追記】 FITSに関してはおそらく10月20日には、令和3年分に対応したVer3がVectorで公開される見込みです。 上記の変更のほか、短期譲渡所得・長期譲渡所得(大半の措置法特例適用を含む)・全ての寄附金がある場合にも対応します。 金融所得課税に関しては、結局今年度の税制改正には盛り込まない旨、総理がテレビ等で発言しています。( テレ東ニュース: https://www.youtube.com/watch?v=8EZZevdmu_A ) 株価下落を受けて軌道修正をはかったと各メディアでは報道されていますが、衆院選投開票前は間違いなくこの方針を堅持するとしても、11月になって実際に税制改正の議論に入った際にはどうでしょうかね?と私はまだ疑っています。 今日までマスコミ報道やネットの発言を見て気になった点を触れます。 1.累進課税=総合課税 とは限らない まず金融所得課税の強化に関しては、 日経の10/7朝刊報道 (電子版は会員限定記事)では、税率の一率引き上げと累進課税化の2パターンを検討とされていました。 私が想定していた金融所得課

FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点

    「 FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2 」に関してはこちらを参照してください。 https://aif-planning.blogspot.com/2021/10/fitsr23.html   ふるさと納税以外の寄附金がある場合は原則試算の対象外としておりましたが、 Ver3.02 より逆に原則可能になりました。ただし、有料機能 「ふるさと納税プラス」 (料金:1,430円) のお支払いが必要になります。   こちらの利用に際しては、控除対象の寄附金に関する理解が必要であり、所得税・道府県民税(都民税含む)・市町村民税(特別区民税含む)における各区分を誤ると正確な試算ができない点はお断りしておきます。   まず所得税から控除される寄附金に関しては、 FITS では下記の 4 つに区分しています。   1. ふるさと納税(所得額から寄附額程度を控除) 2. 公益社団法人等寄附金特別控除・認定 NPO 法人等寄附金特別控除(寄附額の 40% 程度税額控除) 3. 政党等寄附金特別控除(寄附額の 30% 程度税額控除) 4. その他寄附金控除(所得額から寄附額程度を控除)   国税庁「 確定申告書等作成コーナー 」では、 NPO への寄付など 2.3. の特別控除と 4. の寄附金控除のいずれかが選択できるケースにおいては、有利な方を自動適用してくれますが、 FITS では予めどちらを適用するか自己判断の上で決めて入力します。     また住民税においては、 FITS では下記の 5 つに区分しています。   1. ふるさと納税(道府県民税・市町村民税両者から特別枠を設けたうえで控除) 5. 住民税(道府県民税・市町村民税の両者)から控除できない 6. 道府県民税から特別枠なしの控除を行い、市町村民税からは控除できない 7. 市町村民税から特別枠なしの控除を行い、道府県民税からは控除できない 8. 道府県民税・市町村民税から特別枠なしの控除(一部自治体への寄付も該当)   ふるさと納税においては、東京都や過去の返礼品競争を理由に認定されなかった少数自治体への寄附は 8. に該当しますが、通常は 1. に該当します。   ふるさと納税以外においては、

相続の税対策(財産の処分・売却があるケース)にも役立つFITS

  相続財産 ( 特に不動産や金融商品 ) の売却まで想定している場合 、 相続の税対策として 「 相続税 」 だけを考えるのは不十分です 。 いわゆる譲渡所得税と呼ばれる所得税や住民税 、 さらに人によっては ( 特に 65 歳以上が相続人となるケース ) 公的保険料も考えておく必要があります 。   この点は以前 、 私の身内の相続を例に 「 マネーの達人 」 で触れたことがあります 。 相続の税対策は相続税だけでなく所得税も ! 国保や扶養への影響も https://manetatsu.com/2018/06/129960/   譲渡所得税や公的保険料への影響も考えた相続の税対策に F ITS 上場株式等課税方式有利選択ツール ( 参照 : https://aif-planning.blogspot.com/2020/11/fits2.html ) を活用することができます 。   注意点としては 、   ・租税特別措置法の特例を受けない長期譲渡所得は試算できます 。 ・短期譲渡所得や特例適用の長期譲渡所得は試算できません 。   相続財産を処分したら保険料や社会保障制度に影響が出るか確認しておいた方がいいです 。 現役世代であれば教育費 、 自営業者や高齢者であれば保険料や医療制度などに影響が出ます 。   相続関係の制度改正で 、 遺留分の侵害に関しては現物ではなく金銭で補償する遺留分侵害額請求の制度ができました 。 この請求により 、 譲渡所得が発生することも考えられます 。   また従来から 、 相続税納税資金確保のために不動産等を売却し 、 結果として譲渡所得が発生することも考えられます 。   しかし譲渡所得が発生したがために 、 最長で譲渡の翌 々 年 7 月頃まで社会保障制度に影響が出ることもありえます 。   年金年収200万円、相続不動産の売却による長期譲渡所得金額が880万円のケースを想定し、「総所得金額ほか」シートに両者を入力しています。 所得控除は社会保険料控除70万円があるとします。相続財産の譲渡所得が高額になると基礎控除等が縮小されるケースもあるので注意が必要です。   税額や所得合計額の試算結果です。介護保険対象の合計所得金額などは有料機能「 年金生活者プラス 」の使用により表示されます。   高額療養費制度、介護サービス費負