【2021.10.5記載分】 まあ誰が第100代総理になっても、って感じでしたが・・・さすがに今年12月に方向性が決まる税制改正では、20%の金融所得税率は増税不可避じゃないでしょうか。 前々から25%か30%ぐらいへの引き上げは政府与党内でも検討されていたようですが、コロナ禍の状況で国内外ともに金融所得課税は強化すべきという風潮が強まってきている感じです。 ただ一方で金融庁の研究会でも、株式債券グループ(上場株式等)の譲渡・利子・配当に関して損益通算の対象拡大が検討されており、税率変更とワンセットで話が進むのではないでしょうか。 参考: 株式先物は現物と損益通算できるようになる?源泉徴収も選択できる?金融所得課税の一体化はどう進展するのか? 金融所得課税が強化された際には、 F ITS 上場株式等課税方式有利選択ツール の有用性は高まってきます。 なおすでに決まっている令和3年分からの改正は令和2年に比べれば少ないですが、FITSに関わる部分でも、住宅ローン控除の所得制限(1,000万超で対象外となるケースが出る)と児童手当所得制限(税制そのものではないですが、不支給が追加) は変更を予定しています。 【2021.10.14追記】 FITSに関してはおそらく10月20日には、令和3年分に対応したVer3がVectorで公開される見込みです。 上記の変更のほか、短期譲渡所得・長期譲渡所得(大半の措置法特例適用を含む)・全ての寄附金がある場合にも対応します。 金融所得課税に関しては、結局今年度の税制改正には盛り込まない旨、総理がテレビ等で発言しています。( テレ東ニュース: https://www.youtube.com/watch?v=8EZZevdmu_A ) 株価下落を受けて軌道修正をはかったと各メディアでは報道されていますが、衆院選投開票前は間違いなくこの方針を堅持するとしても、11月になって実際に税制改正の議論に入った際にはどうでしょうかね?と私はまだ疑っています。 今日までマスコミ報道やネットの発言を見て気になった点を触れます。 1.累進課税=総合課税 とは限らない まず金融所得課税の強化に関しては、 日経の10/7朝刊報道 (電子版は会員限定記事)では、税率の一率引き上げと累進課税化の2パターンを検討とされていました。 私が想定...