2022年(令和4年)1月4日に令和3年分の確定申告書等作成コーナーが利用できるようになりましたが、上場株式等の配当等・源泉徴収選択口座の譲渡所得に関して所得税と住民税で異なる課税方式をとる場合は、「TA-W66004」のポップアップメッセージに注意してください。
(令和4年2月7日以降のEdge注意メッセージ:他のブラウザでは違った出方になります)
源泉徴収あり特定口座の譲渡・配当所得やその他上場株式等の配当所得について、そのすべてを住民税で申告不要にしたいなら、ここで立ち止まってください。
なお令和4年2月7日までは、そのまま進めれば「住民税で申告しない」の処理がされました。
「住民税・事業税に関する事項」をクリックすると住民税申告不要制度について設定できますが、「4.配当所得等がある方の入力項目」のはい・いいえをまず選択しないとこの設定ができません。
上場していない株式の配当を受け取っていなければ「いいえ」を選べばいいだけですが、その段階でようやく住民税申告不要の選択ができます。
申告不要にしたくない場合や、一部申告不要としたい場合は「いいえ」で構いません。なお令和4年2月7日までは、初期設定が「はい」となっていました。
一部申告不要の場合は、従来通り市区町村に住民税の申告書・申出書を提出する必要があります。
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住民税の申告書・申出書を作成するには、「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2住民税申出書プラス」を利用すると便利です。
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