スキップしてメイン コンテンツに移動

iDeCoの出口戦略(年金受取)に潜む知られざる危険性:医療介護費負担など

 iDeCoは拠出段階で小規模企業共済等掛金控除として課税所得を引き下げる節税効果があるほか受取段階でも公的年金等控除と退職所得控除による優遇があると言われます

 

受取段階では年金受取より退職所得控除による引下げが大きい一時金受取が良いと言われますし一時金受取のメリットが大きいことに否定はしません

 

ただ全額を一時金受取にせず年金受取と一時金受取の併用をして税負担を抑える戦略も考えられます年金受取に関しては税以外にあまり知られていない社会保障制度への影響があります

 

「75歳以上の医療費が2倍になると反対されつつも最速で202210月からの施行が決まった医療費窓口負担割合の引き上げ年収200万円以上が対象と周知されました

 

ただこの年収の意味は、iDeCoをやっている公的年金の繰り下げを考えているような人はきちんと理解しておいたほうがいいです

 

厚生労働省の資料によれば公的年金等収入その他合計所得金額を算定基準としており厳密な年収と異なることがわかります

https://www.mhlw.go.jp/content/000720041.pdf


介護保険の利用者負担割合と同様の考え方という注意書きから判断しても、iDeCoのように公的年金等控除が使えるものは年収で計上し生命保険会社の個人年金は必要経費既払保険料を差し引いた所得額で計上すると見込まれます

 

例えば私的年金で得られる年金年収が80万円として個人年金であれば必要経費相当額が75万円であるとします

 

個人年金であれば公的年金等収入その他合計所得金額その他合計所得金額5万円だけ増えるのに、iDeCoだと公的年金等収入が80万円増えてしまい医療費や介護費用が増えるリスクが高まります

 

202210月以降の制度で説明しましたが医療・介護費用や保険料に関しては少子高齢化により将来ますます負担の増える方向に向かうと考えられます

 

iDeCoで形成した老後資金は課税収入として扱われる以上、iDeCoを自己責任で活用したばかりに税情報を参照する社会保障制度で不利になるのは隠れた怖い話です

 

年金受取のシミュレーションで社会保障制度への影響を見るには、FITS上場株式等課税方式選択ツールの年金生活者プラスを利用すると良いです

 

 

  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ 

 

社会保障制度でiDeCoのリスクを説明してきましたが子育て世帯で27~81万の拠出により児童手当の減額・不支給を防げるのであれば意味はあります

 

拠出と給付のキャッシュフローで見てたいていは拠出超過の赤字になりますが会社員で2~3人の子がいればトントンもありえます

 

拠出時の現役世代に関しては、「子育て制度プラスを利用すると児童手当への影響がわかります

 

このブログの人気の投稿

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法   8/22  Update!   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選...

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」令和7年分以降 更新休止の方向性と既存Verの配当・譲渡集計値の活用方法

    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」は、毎年の税制改正に対応しながら令和6年分対応まで更新リリースしてまいりましたが、誠に勝手ながら令和7年分以降の対応版は更新を休止する可能性が出てまいりました。 ただし申告対象とする(あるいは逆に申告不要とする)配当や源泉徴収あり特定口座の譲渡の集計値を算出するツールとしては、今後も活用いただけるはずですので、FITSの集計値をもとに、別のシミュレーションツール(注)で所得税額・住民税額等を計算する方法を紹介します。 (注)所得税・住民税・社会保障あわせてであれば、 みんなの税ツール @会計セブン    住民税だけであれば東京都 中央区 ・ 江東区 など各自治体のシミュレーションツールなど                                                         【↑ケース1】 【↑ケース2】  「特定配当等サマリー」に上記のように表示された場合、 <<申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:-10,000円(源泉徴収された所得税0円、住民税0円)  上場株式等の配当所得:1,000円(下記の利子所得とあわせ、源泉徴収された所得税0円、住民税0円、国内株配当)  分離課税の利子所得:100円 <<【ケース1】では申告不要、【ケース2】では申告対象>> 上場株式等の譲渡所得:100,000円  上場株式等の配当所得:10円(REIT分配金)  分離課税の利子所得:50円 であり、このケースにおける他のシミュレーションツールにおける入力方法を紹介します。 <<特定口座入力シートにおいて、【ケース1】のパターン。【ケース2】では右側2番も申告対象>> 上場株式等の譲渡所得として使うべき数値は難しくないですが、配当は課税方式選択などにより複雑ですので、下記のそれぞれのケースに応...

2025年も桜咲く季節になりました

  【2025年.3月末撮影】 ここは都内の桜の名所ですが、綺麗に咲く季節になりました。 道路がアンダーパスになってますが、 この上はスーパー堤防になっています。またこの付近の公園地下には、地下鉄の車両基地もあります。 その上に満開で咲く桜をめでるのは、不思議な気持ちになります。    【2025年.4月上旬撮影】 この地下に、地下鉄の車両基地があります。                  【動画版はこちら】