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【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合2

年金生活者プラスの利用で利用できる専用試算結果シートでは、高齢者向け医療・介護制度の保険料や費用負担に関する情報も算出します。

 

【老齢年金を選択した場合】
「総所得金額ほか」のシートには総所得金額欄に36万円、公的年金等の年収欄に120万円と入力します。

 

 試算結果シートを確認すると、所得税額や住民税額はないものの、国民健康保険料の所得割が3,600円発生しています。
 なお税法上の障害者に該当する場合、合計所得金額135万円(所得が公的年金等だけなら年収245万円)以下で住民税非課税です。


 

国保料は料率12%と仮定したものであり、お住まいの自治体の料率に変えたい場合は「国保国民年金プラス」のお支払いが必要です。

またその他社会保障制度においても障害年金を選択した場合より所得が高い区分となり、障害者福祉サービスを受けていれば別ですが、費用負担が増す可能性があることにご注意ください。

例えば年金生活者プラスの利用で利用できる専用試算結果シートで見ると、高額療養費・介護サービス費の区分が障害年金を選択した場合よりワンランク上がってしまいます。

 

【介護保険料の算定方法】

FITSの介護保険料の保険料区分に関しては、「住民税非課税プラス」のご利用により表示しますが、国の法令で定められた基準を表示しており、実際は自治体により変わります。

FITSで算出した合計所得金額(介護保険算定上)と「課税公的年金等収入+公的年金等以外の合計所得金額」、あとは本人・他の世帯員が住民税非課税者に該当するかがあればわかります。

令和3年度の保険料(年額):江東区

 東京都江東区の算定方法を例にとると、老齢年金選択の事例で算出された

 

・合計所得金額:36万円

・課税公的年金等収入+公的年金等以外の合計所得金額:156万円

・本人・他の世帯員とも住民税非課税

 

のような状況であれば、課税公的年金等収入+公的年金等以外の合計所得金額が120万円を超えていることから、保険料は第3段階45,240円が適用されます。

これが障害年金を選択した場合は、課税公的年金等収入+公的年金等以外の合計所得金額が80万円以下となるため、保険料は第1段階20,880円が適用され半分以下になります。

 

※なおマネーの達人から転載された以下のyahoonews (私の執筆記事では無いです)

https://news.yahoo.co.jp/articles/f88269f9567256eaf183247db3bbcaffd1cea7ca

併給の誤記載でヤフコメが炎上していますが、それはともかく、併給にあたってはこのブログで解説したことに気をつけてほしいです。

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