「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。
さて大きく分けて老齢・遺族・障害と3種類ある年金のうち、2種類以上の年金を併給したい場合、受給者が選択します。
パターンの1つとして障害年金受給者が老齢年金の開始年齢を向かえると、両者の併給が考えられます。受給できる年金には基礎年金と厚生年金があるので、併給パターンは以下の3つ
1.障害基礎年金+障害厚生年金
2.障害基礎年金+老齢厚生年金
3.老齢基礎年金+老齢厚生年金
一般的に障害基礎年金のほうが、老齢基礎年金の金額に1.25倍をかけたり子の加算があったりと大きくなりますし、厚生年金においても障害厚生年金の方が有利になるケースが多いと想定されますが、障害等級3級の場合は障害基礎年金がもらえません。
老齢年金・障害年金どちらが有利になるかは、25年以上厚生年金に加入しているかなどの観点から下記のシミュレーターなど使えば(あるいは年金事務所で試算してもらえれば)わかります。
(老齢)年金シミュレーション: 三井住友銀行
おもに障害等級3級で障害基礎年金がもらえない方が当てはまるのでしょうが、老齢年金のほうが障害厚生年金より多いからといって、老齢年金を選択していいのかは立ち止まって考えた方がいいです。
例えば
障害年金であれば年間59万円
老齢年金であれば年間120万円
その他の所得(雑所得のような「総所得金額」を構成する所得とします)が36万円
となった場合に、FITSに入力してみるとわかります。
【障害年金を選択した場合】
「総所得金額ほか」のシートには総所得金額欄に36万円を入力します。
障害年金は非課税なのでこのシートに入力しなくてもいいのですが、一部の社会保障制度に影響するので、シートの下にある障害年金の年額の欄に59万円と入れておくと良いです。
試算結果シートを確認すると、税額はないことがわかるはずです。
なお住民税非課税の確認には「住民税非課税プラス」のお支払いが必要です。
また画像サンプルは「年金生活者プラス」も利用した形で算出しています。
※↓に続く
【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合2
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