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【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 1

  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。


さて大きく分けて老齢・遺族・障害と3種類ある年金のうち、2種類以上の年金を併給したい場合、受給者が選択します。

パターンの1つとして障害年金受給者が老齢年金の開始年齢を向かえると、両者の併給が考えられます。受給できる年金には基礎年金と厚生年金があるので、併給パターンは以下の3

1.障害基礎年金+障害厚生年金

2.障害基礎年金+老齢厚生年金

3.老齢基礎年金+老齢厚生年金

一般的に障害基礎年金のほうが、老齢基礎年金の金額に1.25倍をかけたり子の加算があったりと大きくなりますし、厚生年金においても障害厚生年金の方が有利になるケースが多いと想定されますが、障害等級3級の場合は障害基礎年金がもらえません。 

老齢年金・障害年金どちらが有利になるかは、25年以上厚生年金に加入しているかなどの観点から下記のシミュレーターなど使えば(あるいは年金事務所で試算してもらえれば)わかります。

 

(老齢)年金シミュレーション: 三井住友銀行

障害厚生年金シミュレーター(障害年金.net

 

おもに障害等級3級で障害基礎年金がもらえない方が当てはまるのでしょうが、老齢年金のほうが障害厚生年金より多いからといって、老齢年金を選択していいのかは立ち止まって考えた方がいいです。

 

例えば

 

障害年金であれば年間59万円

老齢年金であれば年間120万円

その他の所得(雑所得のような「総所得金額」を構成する所得とします)が36万円

 

となった場合に、FITSに入力してみるとわかります。

 

【障害年金を選択した場合】

「総所得金額ほか」のシートには総所得金額欄に36万円を入力します。

 

障害年金は非課税なのでこのシートに入力しなくてもいいのですが、一部の社会保障制度に影響するので、シートの下にある障害年金の年額の欄に59万円と入れておくと良いです。

 

試算結果シートを確認すると、税額はないことがわかるはずです。

 

なお住民税非課税の確認には「住民税非課税プラス」のお支払いが必要です。


また画像サンプルは「年金生活者プラス」も利用した形で算出しています。

※↓に続く

  【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合2

 

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