「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。
FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ
「年金生活者プラス」では、公的年金等以外の合計所得金額に応じて、公的年金等控除を縮小して雑所得を計算する機能を備えています。
ここでは、Ver1.01以降の「試算結果」で選択できる「所得税の確定申告で計算した『公的年金等以外の合計所得』を基に住民税を計算する」 に関して説明します。
まず注意点ですが、公的年金等に該当する収入のない方は、「シェアウェア有効設定」シートの「年金生活者プラス」に☑を入れずに試算してください。
次に本題として年金所得に関しては、地方公共団体の住民税シミュレーターを確認したところ、住民税の計算が2通りに分かれていることが判明し、住民税額をどう試算すべきか正直苦慮しました。
このツールで想定しているように、
特定配当等や特定株式等譲渡…に関して課税方式を所得税・住民税で変え、両者の合計所得が変わる際に、 公的年金等控除額も両者で変わりうるのか?
が市区町村で分かれるのではということです。
例えば公的年金等以外の合計所得が所得税で1,001万円、住民税で1,000万円なら、所得税だけ年金所得は10万円増える、と考えるのが「所得税の確定申告で…」の☑を外した際の計算方法です。・・・(A)
しかし地方税法の条文上各種所得の計算に関しては、それこそ特定配当等や特定株式等譲渡…の課税方式を変える場合などを除き、地方税の各種所得は所得税の法令上規定に従うことになっています。
法解釈の問題になり難解かもしれませんが、公的年金等以外の合計所得が国地方で違うからと言って、公的年金等の雑所得も両者で変わり得るのはありえないとも解釈できます。
この解釈に基づき、先ほどの例では所得税・住民税とも年金所得は10万円増える、と考えるのが「所得税の確定申告で…」の☑をつけた際の計算方法です。・・・(B)
令和3年度の住民税においては、市区町村によって計算結果が変わると予想されます。そして法解釈を誤った市区町村が後日公表して該当者に対応するのでは?と考えています。
【 2021.6.6・6.16追記】
大阪府の資料によると、(A)(B)のうち(B)の計算方法に従うとのことです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15682/00384663/r3-1-4.pdf
このため、Ver2.02以降では(B)の計算方法にのみ従う形で算出します。
またVer2.02以降では、「年金生活者専用試算結果シート」ファイルを追加しました。高齢者の医療・介護保険制度に関する指標を算出します。
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