スキップしてメイン コンテンツに移動

「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈

 

  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ

「年金生活者プラス」では、公的年金等以外の合計所得金額に応じて、公的年金等控除を縮小して雑所得を計算する機能を備えています。

 ここでは、Ver1.01以降の「試算結果」で選択できる「所得税の確定申告で計算した『公的年金等以外の合計所得』を基に住民税を計算する」 に関して説明します。

まず注意点ですが、公的年金等に該当する収入のない方は、「シェアウェア有効設定」シートの「年金生活者プラス」に☑を入れずに試算してください。

次に本題として年金所得に関しては、地方公共団体の住民税シミュレーターを確認したところ、住民税の計算が2通りに分かれていることが判明し、住民税額をどう試算すべきか正直苦慮しました。

 このツールで想定しているように、 

特定配当等や特定株式等譲渡…に関して課税方式を所得税・住民税で変え、両者の合計所得が変わる際に、 公的年金等控除額も両者で変わりうるのか?

 が市区町村で分かれるのではということです。

 例えば公的年金等以外の合計所得が所得税で1,001万円、住民税で1,000万円なら、所得税だけ年金所得は10万円増える、と考えるのが「所得税の確定申告で…」の☑を外した際の計算方法です。・・・(A)

 しかし地方税法の条文上各種所得の計算に関しては、それこそ特定配当等や特定株式等譲渡…の課税方式を変える場合などを除き、地方税の各種所得は所得税の法令上規定に従うことになっています。

 法解釈の問題になり難解かもしれませんが、公的年金等以外の合計所得が国地方で違うからと言って、公的年金等の雑所得も両者で変わり得るのはありえないとも解釈できます。

この解釈に基づき、先ほどの例では所得税・住民税とも年金所得は10万円増える、と考えるのが「所得税の確定申告で…」の☑をつけた際の計算方法です。・・・(B)

 令和3年度の住民税においては、市区町村によって計算結果が変わると予想されます。そして法解釈を誤った市区町村が後日公表して該当者に対応するのでは?と考えています。 

【 2021.6.6・6.16追記】 

大阪府の資料によると、(A)(B)のうち(B)の計算方法に従うとのことです。

 https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15682/00384663/r3-1-4.pdf

 このため、Ver2.02以降では(B)の計算方法にのみ従う形で算出します。

 またVer2.02以降では、「年金生活者専用試算結果シート」ファイルを追加しました。高齢者の医療・介護保険制度に関する指標を算出します。

 

 

 

 

コメント

このブログの人気の投稿

【繰越損失が消えるので注意】特定株式等譲渡全部の「住民税で申告不要」を選択すると

    【注】この制度は、次回令和5年分の確定申告から廃止されます。 こちらの記事もお読みください。   確定申告書作成コーナー(令和3年分)では、特定配当等・特定株式等譲渡の「住民税で申告不要」に注意しよう 損失を翌年以降に繰り越しするような方は、「住民税で申告不要」を選ばないほうがいいです。   住民税計算上、来年度以降繰越損失は控除しないようになってしまい、もったいないです。 「申告しない」「申告不要」とは、配当・黒字譲渡・赤字譲渡(繰越損失)とも住民税では考慮しないよ、という意味です。 SNSでもトラップとしてこのような話をよく目にするようになったので、注意喚起しました。 なおこの確定申告書提出による住民税申告不要制度は2年間限定なのですが、SNS上での混乱を鑑みると、2年限定での廃止は妥当だという声が予想外に出てきそうですね。(廃止は 一部投資家には大きな負担増になりますが・・・) なお将来的な話として、こちらの記事もあわせてお読みいただけると幸いです。 FX・先物の繰越控除制度が現物株と異なる形になりそうな税制改正には疑問です    

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」複数の料金プランを使用する方法

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ   このツールを使った「試算結果」は、無料のまま算定されるものも多いですが、シェアレジお支払いで算出するものもあります。 例えば、すまい給付金の給付基礎額、児童手当の給付額などが該当します。   ブルーやグリーンの枠は0か空欄ばかりですが、この欄を表示する方法を紹介します。隣の「シェアウェア版有効設定」シートに移ります。 <<Ver1.33以前の場合>>   すまい給付金関係などブルーの枠を表示するには「住借すまいプラス」のチェック欄でプルダウンから☑を選択しますが、パスワードを要求されます。   パスワードには、 「住借すまいプラス」シェアレジお支払い (1,980円)後にお伝えした固定キーを入力します。   入力が正しく行われれば、チェックが完了です。さらに同一ファイルで児童手当の給付額などを確認したい場合は、「子育て制度プラス」のチェックを行います。   こちらには、 「子育て給付金プラス」シェアレジお支払い 後にお伝えした固定キーを入力します。 EXCELファイルは最初にダウンロードしたファイルが使えるため、改めてダウンロードする必要はございませんが、 1,870円分のシェアレジお支払いは「子育て給付金プラス」 から行ってください。   <<Ver2.00以降(2021.5.19リリース)の場合>> すまい給付金関係などブルーの枠を表示するには「住借すまいプラス」のキー入力欄にカーソルを合わせます。   「住借すまいプラス」シェアレジお支払い (1,980円)後にお伝えした固定キーを入力します。(ブログでお知らせできないので、上の画像は********と入力していますが、入れた文字は入力中にしか確認できないので注意してください。)   入力が正しく行われれば、チェックマークがつきます。さらに同一ファイルで児童手当の給付額などを確認したい場合は、「子育て給付金プラス」のキー入力も行います。 こちらには、 「子育て給付金プラス」シェアレジお支払い 後にお...

ブログのサイトマップ

  ※景品表示法(ステマ規制)に関する表示 当サイトには、記事本文やサイドバー等に広告が設置されているページがあります。   雑感   2025年も桜咲く季節になりました 3/30 Update!    「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」今後に関するお知らせ 令和5/6年版「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」①定額減税への対応②特定配当等/譲渡のサマリー表示   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツール」2023年4月以降の改変に関して FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2の令和3年版公開のお知らせ   FITSで「不動産所得の金額」を入力する際の注意点 【18歳以下10万給付対応】給与所得者が児童手当所得制限をツールで計算する方法【FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2令和2・3年版】 「FITS 上場株式等課税方式有利選択ツール R2」 雑損失・居住用財産譲渡損失 ( 措法 41 の 5 等 ) の繰越控除が使える条件  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者がふるさと納税の上限額を見積もる方法 FITSで寄附金(特別/税額)控除を計算する際の注意点 スマホやKingsoft,Polarisなどでも利用できるようになり、下記も更新しました。  遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証   【併給】65歳になって障害年金と老齢年金どちらにするか選択の判断材料にFITSを活用する場合 「年金生活者プラス」(FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関する注釈   【年金211万円の壁】「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」年金所得者が住民税非課税にあたるかを確認する方法 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与所得者が源泉徴収票から社会保障制度への影響を試算する方法   「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」複数の料金プランを使用する方法 年金所得がある方の国保均等割軽減判定(国保国民年金プラス・FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関し...