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遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証2

※ 遺族年金は共働き世帯のほうが専業主婦世帯より不利になる!?ツール(FITS)で検証1 の続きです。   そして( B )の試算結果です。     所得税額が 2,042 円発生していますが、所得控除は社会保険料控除 10 万円、寡婦控除 27 万円があることを前提としています。またこのケースでは合計所得金額: 89 万円≦ 135 万円のため住民税非課税です。   それでは記事中にある「 健康保険や介護保険の保険料も多く負担する 」というのはどうでしょうか?   (A) では所得割 0 円・均等割 7 割減だった国保料は、 (B) では所得割 55,200 円・均等割 2 割減と確かに多い負担となっています。また介護保険料の基準額にかける割合も (A) では 0.5 程度、 (B) では 0.75 程度と確かに大きくなる傾向にはあります。   国保均等割を 7 万円、介護保険料基準額を 7 万円とすれば(※市区町村により異なります)、国保均等割が 35,000 円、介護保険料が 17,500 円程度の負担増となり、( B )は( A )に比べ年金の手取りが年 10 万円強減ると見込まれます。   この手取り格差も痛いのですが、非常に不利になるのは合計所得金額が 135 万円(課税される所得が老齢年金だけであれば年収 245 万円)を超えて住民税も課税される場合です。   住民税が課税されると、非課税の特典を受けられる社会保障制度の枠から外されてしまいます。医療・介護保険の負担増にもつながります。老齢年金が年収 245 万円を超えそうかは確認しておいた方がいいでしょう。 ※ 今回の話題に関する私の執筆記事は ↓ です。 「老齢年金の繰上げ受給」で気をつけたい、障害遺族年金と税・保険料の話