それほど大きく報道されていませんが、「課税誤り」の発表が続いています。 よく見られる発表の仕方としては、住民税の納税通知書送達後に申告された上場株式等の配当所得等に関しては、税額計算の対象としないにもかかわらず、法解釈を誤って対象をしていたというものです。 報道の例(神奈川新聞) 自治体発表の例(京都府宇治市) 配当の計算方式に関して、ここでは詳細は割愛しますが、この配当の取り扱いに対しては多くの場合誤って税額を増やしていたので、還付になります。 課税誤りを発表した自治体の中には、追徴課税と還付の件数を公表しているところもありますが、追徴課税の事例も結構あり、 中には59.8万円追徴というとんでもないケースもあります ( 日本経済新聞の報道 )。 その中にはさらに追徴課税になる理由を説明している自治体もあります(例えば 東京都江戸川区 )が要約すれば「納税通知書送達日後に申告してきたので、損失の繰越が無効になり課税される所得が増えました」ということです。 これは、注意すべき話です。配当所得や株の譲渡所得からは所得税15.315%・住民税5%が徴収されますが、損失と相殺した分は課税されません。 所得100万円に対して所得税15万3,150円・住民税5万円かかっても、損失100万円と相殺できれば丸々免除です。 これが相殺無効となれば、想定外の税負担が発生します。しかも住民税のみ無効化されて5%だけ課税されるという、なんともややこしい話です。 損失100万円が住民税だけ相殺できないから、所得税15万3,150円は課税されなくても住民税5万円は課税されてしまうと。 また所得税と住民税で繰越損失が違ってくるという、損失管理の問題にも発展します。所得税では100万円繰越損失があるけど住民税では0円って、信じがたい現象でしょう・・・ 毎年1年分ずつ、確定申告の期間に期限内申告してるよってことであれば、何の問題もありません。 ただ陥りがちな話としては、平成29年の損失を申告し忘れていたので、黒字になった平成30年分とまとめて平成31年の確定申告期間に申告してしまうパターンです。 遡っての申告は過年分申告と呼ばれることもありますが、これが災いの種になってしまいます。 確か...