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法人成り後の所得分散に関する注意点

  実際はフリーランスであっても 、 会社を作り代表者となるいわゆる 「 法人成り 」 を選択する人がいます 。   法人成りの 1 つのメリットとして 、 事業所得を法人税の課税所得と代表者個人の給与所得に分散できるというものがあります 。 所得税・法人税とも超過累進税率を採用している ( 法人税は所得税に比べ緩やか ) ので 、 税率引き下げに役立ちます 。   法人成りした場合に知っておきたい根本的な話として 、 給付金・補助金を受ける際の基準は 、 個人は住民税の課税情報 、 法人は財務諸表上の数値になると考えてください 。   個人では児童手当など定期的な給付を受けるものでも 、 代表者個人の所得情報を参照します 。   個人の税情報を参照する社会保障制度への影響については 、F ITS 上場株式等課税方式有利選択ツール ( 参照 : https://aif-planning.blogspot.com/2020/11/fits2.html ) の有料オプション 「 子育て制度プラス 」「 住借すまいプラス 」 等で見極めが可能です 。         代表者や家族の役員報酬を決める際に 、 支給が多すぎて社会保障制度で不利になったということを防ぐのに役立ちます 。   なお法人の所得が多いと考えられる法人税等以外への弊害としては 、 利益が積みあがることで株式の相続税評価額が上がってしまうことが考えられます 。   株主 = 代表者や家族と考えて 、 株主に配当を出せば法人税の課税所得は減りませんが評価額の引下げは可能です 。 ただ 1 株当たり 2.5 円以上出すと 、 評価額が上がることがあります 。   この場合 、 非上場株式の少額配当 ( 概ね年 10 万以下 ) については所得税の確定申告不要制度がありますので 、FITS では申告不要とした場合の試算も可能です 。       ※ 法人税等や相続税評価額については F ITS の試算対象外です 。