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年金所得がある方の国保均等割軽減判定(国保国民年金プラス・FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2)に関してお詫び

 FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2「国保国民年金プラス」で、 ・国保世帯内加入者に公的年金等(企業年金含む)の受給者がいる ・国民健康保険料均等割に関する軽減判定機能のご利用を考えている 両方に当てはまる方 にご案内とお詫びです。 年金所得者に対して均等割軽減判定が正しくできないのが現状で、上記の状況で「国保国民年金プラス」のご利用を考えている方は、正しい試算結果が出ないケースもあります。 ブログでのご案内となり申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。      

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」寄附金控除の注意点

 「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ   寄附金控除のある方がFITSで試算する場合ですが、寄附金税制の複雑さもあり、利用者の多い「ふるさと納税」には対応しているものの、全ての寄附パターンには対応しきれておりません。 特に寄附額-2,000円の30%または40%を所得税額から差し引く「***等寄附金特別控除」(ふるさと納税はこれに該当しません)が試算できない点は、申し訳なく思います。 ただそれ以外(所得税の所得控除である寄附金控除と住民税の寄附金税額控除)に関しては、寄附金の税制をある程度理解していれば、試算は可能です。以下、ふるさと納税以外の寄附金に関して解説します。  1.住民税の寄附金税額控除に該当  ・住所地の日本赤十字会支部・(赤い羽根)共同募金会 ・都道府県・市区町村の条例で指定された寄附金 上記いずれかに該当すれば、住民税額からも (寄附額-2,000円)×住民税率(※) が控除されます。 (※)政令市(大阪市など)の市民税率:8%+政令市の道府県民税率:2%  政令市以外の市区村民税‣特別区民税率:6%+政令市以外の都道府県民税率:4% ですが、名古屋市・神奈川県など異なる自治体もありますので、お住まいの市区町村のサイトでご確認ください。なおFITSにおいては、住民税率の合計を10%(標準税率)として計算しています。  また都道府県・市区町村いずれかの条例でしか指定されていない寄附金に関しては、FITSで住民税の試算はできません。 入力方法ですが、「各種控除必要情報」シートで、ふるさと納税「2019/6/1以降対象外自治体への寄附」欄に寄附額を入力してください。 2.住民税の寄附金税額控除に非該当 上記1の寄附に当てはまらない場合は、まず寄付については何も入力しない状態で、住民税・社会保障制度の試算結果を参照してください。 その後、入力して「各種控除必要情報」シートで、ふるさと納税「2019/6/1以降対象外自治体への寄附」欄に寄附額を入力し、所得税額の試算結果を参照してください。

FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2Ver1.10・1.11 国保の計算に関するバグのお詫び

      「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ ユーザーの皆様にお詫びとお願いです。  2021年1月27日・2月3日にリリースしたVer1.10・Ver1.11において、国保関連の計算に不具合がありました。2021年1月20日以前リリース版(Ver1.00以前)は該当せず、2月10日以降リリース版(Ver1.13以降)で解消いたしました。 開発者の見識不足とソフトウェアの検証不足により、以下のような事象が生じておりました。大変申し訳ございませんでした。 (無料でも算定されるもの) ・給与所得者を除き、基準所得が10万円高く計算されるため、保険料の目安が1万円程度実際より高く算出される Ver1.10・Ver1.11を使用し国保料の見積をされている(行いたい)方は、改めてVer1.13以降をダウンロード願います。 ※ダウンロードサイト https://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se522059.html

マネーの達人「確定還付申告で3月15日までに行うべきケース 16日以降でもよいケース」に関して

私が執筆した記事  確定還付申告で3月15日までに行うべきケース 16日以降でもよいケース が2021年1月12日に、マネーの達人にて掲載されました。   10都府県に対する緊急事態宣言延長が決まった2月2日に、令和2年分の確定申告期限が4月15日に1ヵ月延長されました。 国税庁HP 従って上記記事に関しては、令和2年分に関しては令和3年4月15日までに行うべきケースと16日以降でもよいケースと考えてください。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を実装

  「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ     「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」2021年公開版からは、タイトルの通り、給与・公的年金等の年収から所得計算を行える機能を実装します。    これはユーザーの方が簡便に入力できる機能を備えたというだけでなく、配当・源泉口座譲渡の課税方式選択により、給与所得・年金所得が変動するという税制上の理由も存在します。 (年金所得はともかく、「所得金額調整控除」を通じて給与所得まで変動するのはレアケースですが。。。実装してわかりましたが、令和2年個人所得課税の改正は想像以上に厄介な制度でした。)   なお、株式配当・譲渡以外は給与や公的年金しかない方のツール操作は簡単になったと思います。事例を交えて説明します。   ・年齢67歳 ・給与所得の源泉徴収票「支払金額」欄の全枚数合計:90万円 ・公的年金等の源泉徴収票「支払金額」欄の全枚数合計:180万円 ・このほかには、株式配当と源泉徴収口座による譲渡所得(合計して1,000万円以下)のみ    であれば、「総所得金額ほか」シートには以下のように入力してください。   給与と公的年金等の「所得金額」欄から、総所得金額は95万円と自動計算されます。 もちろん2020年までのように、確定申告書作成コーナーなどから計算して 「総所得金額」欄に「950,000」と入力する方法も選択できます。 公的年金等控除額が合計所得金額により変動しない場合や、総所得金額で複雑な損益通算を行われる場合は、こちらのほうがよいかもしれません。 なお、子供・控除対象外特別障害者を有する者の所得金額調整控除の反映や、公的年金等以外の合計所得金額(=A)の確認、A>1,000万円の公的年金等控除額計算は有料です。

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」複数の料金プランを使用する方法

「FITS上場株式等課税方式有利選択ツールR2」に関してはこちらを参照してください。  FITS上場株式等課税方式有利選択ツールの令和2年版公開のお知らせ   このツールを使った「試算結果」は、無料のまま算定されるものも多いですが、シェアレジお支払いで算出するものもあります。 例えば、すまい給付金の給付基礎額、児童手当の給付額などが該当します。   ブルーやグリーンの枠は0か空欄ばかりですが、この欄を表示する方法を紹介します。隣の「シェアウェア版有効設定」シートに移ります。 <<Ver1.33以前の場合>>   すまい給付金関係などブルーの枠を表示するには「住借すまいプラス」のチェック欄でプルダウンから☑を選択しますが、パスワードを要求されます。   パスワードには、 「住借すまいプラス」シェアレジお支払い (1,980円)後にお伝えした固定キーを入力します。   入力が正しく行われれば、チェックが完了です。さらに同一ファイルで児童手当の給付額などを確認したい場合は、「子育て制度プラス」のチェックを行います。   こちらには、 「子育て給付金プラス」シェアレジお支払い 後にお伝えした固定キーを入力します。 EXCELファイルは最初にダウンロードしたファイルが使えるため、改めてダウンロードする必要はございませんが、 1,870円分のシェアレジお支払いは「子育て給付金プラス」 から行ってください。   <<Ver2.00以降(2021.5.19リリース)の場合>> すまい給付金関係などブルーの枠を表示するには「住借すまいプラス」のキー入力欄にカーソルを合わせます。   「住借すまいプラス」シェアレジお支払い (1,980円)後にお伝えした固定キーを入力します。(ブログでお知らせできないので、上の画像は********と入力していますが、入れた文字は入力中にしか確認できないので注意してください。)   入力が正しく行われれば、チェックマークがつきます。さらに同一ファイルで児童手当の給付額などを確認したい場合は、「子育て給付金プラス」のキー入力も行います。 こちらには、 「子育て給付金プラス」シェアレジお支払い 後にお伝えした固定キーを入力します。 EXCELファイルは最初にダウンロードしたファイルが使えるため、改めてダウン